○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成26年1月15日
規則第1号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
町長事務委任規則(昭和34年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の委任、又は他の執行機関の事務を補助する職員及び他の執行機関の管理に属する職員をして補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、住民生活課長、住民生活課税務係を命ぜられた職員に地方税法(昭和25年法律第226号)及び滝上町税条例(昭和35年滝上町条例第1号)において徴税吏員の職務とされている事務を委任する。
2 法第180条の2の規定により、滝上町教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) たきのうえ交流センターの管理及び運営に係る事務
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34の2に規定する緊急銃猟の実施に当たり、農林建設課長(農林担当)に次に掲げる事務を委任する。
(1) 緊急銃猟の実施判断
(2) 現場指揮(安全確保、捕獲の外部への委託、緊急銃猟の実施)
(3) 北海道への応援要請
(4) 緊急銃猟実施後の原状回復
(令8規則2・一部改正)
(補助執行)
第3条 法第180条の2の規定により、滝上町教育委員会事務局に滝上町総合教育会議の運営に関する事務の一部を補助執行させるものとする。
附則
この規則は、平成26年1月15日から施行する。
附則(平成27年7月21日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に事務手続を開始する事案について適用し、施行日前に既に事務手続を開始している事案については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和8年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。