○滝上町防犯パトロール車管理運用規程

平成25年8月29日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、防犯パトロール車(日本宝くじ協会の助成を受けて財団法人全国防犯協会連合会が都道府県防犯協会等に配備する、青色回転灯を装備したパトロール専用車両をいう。以下同じ。)の管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運用の主体と責務)

第2条 防犯パトロール車の管理運用は、滝上町防犯協会(以下「防犯協会」という。)が行うものとする。

第3条 防犯協会は、防犯パトロール車が常に良好な状態に保たれるよう適切に管理するとともに、自主防犯パトロールに積極的に活用されるよう努めるものとする。

2 防犯パトロール車の車体には、防犯協会の名称を明確に表示するものとする。

(自主防犯パトロール)

第4条 防犯パトロール車による自主防犯パトロールは、次の方法により行うものとする。

(1) 防犯協会役職員による防犯パトロール車の運行(以下「直轄パトロール」という。)

(2) 防犯ボランティア団体の協力による防犯パトロール車の運行(以下「協力パトロール」という。)

2 直轄パトロールは、防犯協会役職員が、地域の犯罪情勢を勘案して定めた実施計画に基づき実施する。

3 協力パトロールは、協力パトロールの実施について防犯協会の承認を受けた防犯ボランティア団体が、その管理の下に、あらかじめ届け出た実施計画に基づき実施する。

(協力パトロール)

第5条 北海道知事若しくは北海道警察北見方面本部長(以下「方面本部長」という。)、警察署長又は滝上町長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される防犯ボランティア団体は、防犯協会に対して協力パトロールの申請を行うことができる。

第6条 協力パトロールの申請に当たっては、別記様式第1号の申請書に、次に掲げる書面を添付し、防犯協会に提出しなければならない。

(1) 団体の概要(別記様式第2号)

(2) 協力パトロールの概要(別記様式第3号)

(3) 第8条各号に掲げる事項についての誓約書(別記様式第4号)

第7条 防犯協会は、協力パトロールの申請の内容が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、協力パトロールの実施について承認するものとする。

(1) 申請団体が第5条に該当すること。

(2) 自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、防犯パトロール車による自主防犯パトロールの確実な実施が見込まれること。

(3) 青色防犯パトロール講習を受講していること等から、自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。

(運行の留意点)

第8条 防犯パトロール車の運行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自主防犯パトロール中以外は青色回転灯を点灯させないこと。

(2) 防犯パトロール車の車体に自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること。

(3) 青色回転灯を点灯させて運行する場合には、方面本部長が交付する標章を防犯パトロール車の後方から見えるように掲示すること。

(4) 青色回転灯を点灯させて運行する場合には、パトロールの実施者は、方面本部長が交付するパトロール実施者証を携行すること。

(5) 方面本部長が認めた地域以外では青色回転灯を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこと。

(6) 活動中の事故や特異な事案があった場合には、遅滞なく防犯協会に通報すること。

(運行管理)

第9条 防犯協会は、別記様式第5号の運行日誌を備えるものとする。

2 防犯パトロール車を運行した者は、運行のつどその状況を運行日誌に記録しなければならない。

3 前2項の規定は、協力パトロールの実施について承認を受けた団体においても準用する。

(協力パトロールの変更等)

第10条 協力パトロールの実施について承認を受けた団体は、協力パトロールを停止したとき及びパトロール実施者その他申請書類の記載内容に変更があった場合には、遅滞なく防犯協会に届け出なければならない。

2 防犯協会は、次に掲げる場合においては、協力パトロールについての承認を取り消すものとする。

(1) 協力パトロールを停止したとき。

(2) 申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 当該団体が第5条に該当しないこととなったとき。

(4) 当該団体が第8条各号の規定に違反したとき。

(5) その他不適切な活動を行ったとき。

(補則)

第11条 防犯パトロール車の登録、検査、自動車保険、直轄パトロールに係る燃料費等の経費は、滝上町が負担するものとする。

2 防犯パトロール車を運行する者が、故意若しくは重大な過失により、又は自主防犯パトロール若しくは防犯協会の業務以外の目的で運行して当該車両を損傷したときは、その修理に要する費用を負担するものとする。

第12条 防犯協会は、防犯パトロール車の運行に関し、管轄警察署と緊密な連絡を保つものとする。

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

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滝上町防犯パトロール車管理運用規程

平成25年8月29日 訓令第13号

(平成25年9月1日施行)