○滝上町固定資産評価審査委員会規程
平成25年7月7日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、滝上町固定資産評価審査委員会条例(昭和57年条例第21号)第2条第3項の規定に基づき、滝上町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の召集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した召集状を、各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の召集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の送達方法)
第6条 文書の送達は、郵便若しくは信書便又は使送により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第7条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(審査申出書等の様式)
第8条 審査申出書等の様式は、次のとおり定める。
(1) 審査申出書 様式第1号
(2) 審査議事整理簿 様式第2号
(3) 口頭審理通知書 様式第3号
(4) 口述書 様式第4号
(5) 実地調査通知書 様式第5号
(6) 口頭審理についての調書 様式第6号
(7) 実地調査についての調書 様式第7号
(8) 議事についての調書 様式第8号
(9) 審査決定書 様式第9号
(10) 審査決定通知書 様式第10号
(資料審査記録調書の閲覧)
第9条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料及び審査記録調書を、閲覧しようとする者は、その旨を委員会に申請しなければならない。
(1) 審査申出人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する町の職員
3 閲覧は、委員会の事務局執務場所においてこれを行わなければならない。
(委員会等の公印)
第10条 委員会の公印は、次のとおりとする。
名称 | 固定資産評価審査委員会の印 | 固定資産評価審査委員長の印 |
大きさ | 方 30mm | 方 24mm |
ひな形 |
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附則
(施行期日)
この訓令は、平成25年7月8日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の滝上町情報公開事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の滝上町個人情報保護事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の滝上町固定資産評価審査委員会規程、第6条の規定による改正前の滝上町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱及び第7条の規定による改正前の納入義務者に係る徴収事務手続要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。












