○滝上町高齢者等安否確認システム購入補助金交付要綱

平成25年6月21日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)の安否確認を遠隔地で行うための機器を購入する場合、その経費に対し、町が予算の範囲内において助成することにより、日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、滝上町に居住する次の各号のいずれかに該当する高齢者等で、過去5年以内にこの要綱に基づく助成を受けていない者とする。

(1) ひとり暮らしの65歳以上の高齢者

(2) ひとり暮らしの身体障害者で、緊急時における行動が困難な者

(3) 前各号に定める者と同程度と認められる者で、町長が必要と認めた者

(補助対象機種)

第3条 補助対象となる機種は、住宅に設置することで遠隔地において容易に安否確認ができる物で、町長が有効であると認めた機種であること。

(補助金額)

第4条 補助金の額は購入価格の2分の1の額(10円未満の端数がある場合は切り捨てる。)とし、限度額は25,000円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、滝上町高齢者等安否確認システム購入補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書及び添付書類等により内容を審査し、その適否について、滝上町高齢者等安否確認システム購入補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は滝上町高齢者等安否確認システム購入補助金請求書(第3号様式)により補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合、すみやかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき

(3) 転売行為又は返品等を行ったとき

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

改正文・附則(平成28年3月31日告示第38号)

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町養育医療の給付に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の滝上町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の滝上町高齢者等安否確認システム購入補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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滝上町高齢者等安否確認システム購入補助金交付要綱

平成25年6月21日 告示第48号

(平成28年3月31日施行)