○滝上町童話村まちづくり景観条例施行規則

平成25年4月1日

規則第11号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町童話村まちづくり景観条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の設置)

第2条 町長は、本事業を効果的に運用するため、童話村まちづくり景観形成推進審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員は、副町長のほか課長等の中から町長が指名する。

3 委員会に会長を置き、副町長を充てる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は補助金等交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 位置図、平面図、立面図等

(2) 経費内訳書又は見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(事業内容の変更)

第4条 申請者は、事業内容に変更が生じたとき(町長の定める軽微な変更を除く。)は、補助金等変更承認申請書(別記第2号様式)により、変更に係る部分の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、事業の変更承認の可否を決定し、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 条例第11条及び前条第2項の通知を受けた者は、当該事業が完了したとき、2週間以内に、補助金等実績報告書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 完成写真

(2) 領収書又は金融機関が発行する振込依頼書の写し

(3) 契約書(請書等双方の契約が確認できるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項に規定する廃屋・空家の解体撤去事業後の跡地については、駐車場及び堆雪スペースとして一般に通算1年以上開放する等、地域活性化のために活用(以下「跡地活用」という)する者は、前条の規定によるほか、地域活性化のために跡地活用開始報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

3 前項の跡地活用が完了したときは、地域活性化のための跡地活用完了報告書(別記第5号様式)を町長へ提出しなければならない。

(令7規則18・一部改正)

(補助の対象範囲及び額)

第6条 条例第8条第2号に定めるただし書の内、建物の色彩統一事業の補助上限額の対象について、別表(第8条関係)に定める物置等を除くものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月5日規則第18号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令7規則18・全改)

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(令7規則18・全改)

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(令7規則18・追加)

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(令7規則18・追加)

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滝上町童話村まちづくり景観条例施行規則

平成25年4月1日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)