○滝上町養育医療の給付に関する実施要綱
平成25年3月29日
告示第15号
(目的)
第1条 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次に掲げるいずれかの事項に該当する未熟児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、医師が入院養育を必要と認めた児(法同条第2項に規定する1歳に満たない乳児をいう。以下同じ。)とする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのあるもの
(3) 前2号以外で、医師が総合的に判断し、療育医療が必要と認めるもの
(給付の期間)
第3条 指定療育医療機関に入院した未熟児が次のいずれかの状態に達したときは、医療券の期間内であっても養育医療の給付を中止するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(給付等の届出)
第4条 指定療育医療機関は、入院している未熟児の給付(中止)の状況について、養育医療入院(中止)連絡票(別記様式第12号)により、町長へ報告するものとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 前号の入院に伴う世話、その他看護
(6) 移送
(養育医療の給付申請)
第6条 養育医療の給付申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条によるものとし、その要領は次のとおりとする。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。
ア 医師が作成した養育医療意見書(別記様式第3号)
イ 所得税額等関係書類
(ア) 市町村民税課税世帯は課税証明書(市町村民税非課税世帯は非課税証明書)
(イ) 生活保護世帯は生活保護受給証明書
(給付の決定)
第7条 町長は、養育医療給付申請書を受理した後、給付の可否を決定する。
2 町長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療券(別記様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知する。
3 町長は、養育医療の給付をしないことを決定したときは、その理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。
4 養育医療の給付申請の際、未熟児が既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いとするものとする。
2 指定養育医療機関は、当該医療を医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要がある場合は、事前に養育医療継続申請書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査医による審査のうえ承認の可否を決定し、その旨を指定養育医療機関及び未熟児の保護者に通知する。
4 医療券を紛失又はき損したときは、町長は、医療券再交付申請書(別記様式第7号)に基づき医療券を再交付する。
5 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。なお、この場合の申請書には、転院を必要とする理由を記載した意見書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。
(費用の支給等)
第10条 医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給するものとする。
2 給付の範囲は、法第20条第3項によるが、これらのうち、看護及び移送の取り扱いについては、次によるものとする。
(1) 付き添い看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要とする場合に承認するものとし、承認期間は、症状に応じて最小限必要な期間とする。この取り扱いは、「看護の給付の取り扱いについて」(昭和61年10月15日保発第124号厚生省保険局長通知)及び「看護の給付の取り扱い等について」(昭和61年10月15日保険発第83号厚生省保険局医療課長通知)に定めるところによるものとする。
(2) 移送は入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
4 町長は、看護料及び移送費の請求について審査の結果、支給できないと決定した場合は、その旨養育医療看護料(移送費)給付不承認通知書(別記様式第11号)により、申請者へ通知するものとする。
(医療費の請求及び支払)
第11条 養育医療の給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われ、その給付の対象となるものは、入院を要する程度の未熟児に限られる。
3 前2項に基づく医療費について、指定療育医療機関は各月に行った医療につき、別に定める診療報酬請求書および診療報酬請求明細書を作成し、翌月10日までに国民健康保険の被保険者に係る医療については、北海道国民健康保険団体連合会に、国民健康保険以外の社会保険の被扶養者に係る医療については、北海道社会保険診療報酬支払基金事務所に提出し、決定の上、その診療報酬を支払うものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、養育医療券交付(給付)台帳(別記様式第8号)を備付け必要事項を記載して整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年12月30日告示第93号)抄
平成28年1月1日から適用する。
改正文・附則(平成28年3月31日告示第38号)抄
① 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。
(経過措置)
② この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町養育医療の給付に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の滝上町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の滝上町高齢者等安否確認システム購入補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月12日告示第84号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(令和2年3月31日告示第35号)抄
令和元年12月27日から適用する。
別表第1(第8条関係)
未熟児養育医療世帯階層区分
世帯階層区分 | 基準月額 (円) | 特例月額 (円) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | 市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | 市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円~21,000円 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円~51,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円~87,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円~171,300円 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円~252,100円 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円~342,100円 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円~450,100円 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円~579,000円 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円~700,900円 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円~849,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただしその額26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考
1 「生活保護法による被保護世帯」とは、未熟児の扶養義務者(未熟児と世帯を一にしない扶養義務者であって、現に当該未熟児を扶養しないものを除く。以下「扶養義務者」という。)の1人以上が、生活保護法による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が、生活保護法による保護を受けておらず、かつ、当該年度の市町村民税が課せられていない世帯をいう。
3 「市町村民税課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護を受けておらず、かつ、その1人以上に所得割及び均等割が課せられている世帯をいう。
4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者については、所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらない父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの。
なお、上記(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(別記様式第13号)を提出するものとする。













