○滝上町介護保険施設指導監査要綱

平成25年3月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 介護保険施設に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第90条の規定に基づく監査を実施し、その介護保険施設の介護給付費等対象サービスの質の確保と向上及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導)

第2条 指導は、介護保険施設に対し、各種指導形態によって、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3条 指導形態は、次に掲げるものとする。

(1) 集団指導 介護保険施設が複数となった場合、必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導 介護保険施設の事業所において実地で実施する。

(指導実施サービス事業)

第4条 指導実施サービス事業は、次に掲げるものとする。

(1) 指定介護老人福祉施設

(指導方法等)

第5条 指導方法は、次に掲げるものとする。

(1) 集団指導

 指導通知 集団指導を実施するときは、当該介護保険施設に対して日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。

 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護給付請求の内容、制度改正内容及び過去の集団指導事例等について講習等の方法により行う。なお、集団指導に欠席した介護保険施設には、必要な情報提供に努めるため、当日使用した書類を配布するとともに、必要に応じ実地指導を実施する。

(2) 実地指導

 実地指導通知 実地指導の対象となる介護保険施設を決定したときは、当該介護保険施設に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 実地指導の担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 出席者 実地指導にあたっては、指導対象となる介護保険施設の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等の対象サービスの担当者、介護報酬請求担当者等の関係職員の出席を求める。

 実地指導方法 実地指導は、関係書類を確認し、管理者及び関係職員からの面談方式により実施する。

 実地指導体制 2名以上の班を編成し、原則として、班長は係長(主査)職以上の職員が担当する。

 実地指導結果の通知 実地指導の結果については、後日文書によって通知するものとする。

 改善状況報告書の提出 文書で指導した事項については、改善状況報告書の提出を求めるものとする。

 監査への変更 実施指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(ア) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合。

(イ) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合。

(自主点検に伴う自主返還)

第6条 実地指導において介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し過誤が認められたときは、当該事業者に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。

(監査方針)

第7条 法第91条の2の規定に基づく勧告・命令等、法第92条の規定に基づく指定の取消しに該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(監査の選定基準)

第8条 監査は、次の情報により、人員、設備及び運営基準等の指定基準違反、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当(以下「指定基準違反等」という。)であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、他の市町村及び北海道等からの通報情報

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(5) 実地指導において確認した情報

(監査方法)

第9条 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、介護保険施設に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員・関係者に対して質問させ、若しくは当該介護保険施設の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査実施通知)

第10条 監査対象となる介護保険施設を決定したときは、原則次に掲げる事項等を文書により当該介護保険施設に通知する。ただし、第5条第2号キの規定により、実地指導を中止し、監査へ変更した場合は除く。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査に日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(出席者)

第11条 監査にあたっては、監査対象となる介護保険施設の開設者(又はこれに変わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付費等対象サービスの担当者、介護給付費請求担当者等の関係職員(従業者であった者を含む)の出席を求める。

(監査体制)

第12条 2名以上の班を編成し、原則として、班長は管理職以上の職員が担当する。

(監査結果の通知)

第13条 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

2 当該介護保険施設に対して、文書等で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第14条 指定基準違反等が認められた場合には、第7条に掲げる行政処分等を機動的に行うものとする。

(1) 勧告 介護保険施設に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該介護保険施設に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を行った場合は、介護保険施設から、期限内に文書により報告を求めるものとする。

(2) 命令 介護保険施設が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護保険施設に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令した場合には、その旨を公示する。命令を行った場合は、介護保険施設から、期限内に文書により報告を求めるものとする。

(3) 指定の取消し等 指定基準違反等の内容が、法第92条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護保険施設に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めて、その指定・許可若しくは一部の効力の指定を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。なお、指定の取消等をした場合には、その旨を公示する。

(聴聞等)

第15条 監査の結果、当該介護保険施設が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、第8条各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(行政上の措置の通知)

第16条 取消処分等を行ったときは、当該介護保険施設に対し措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立に関する事項等について文書により通知する。なお、取消処分等に至らないと認められる場合には、実施指導に準じた指導をする。

(行政上の措置の公示等)

第17条 監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第93条の規定に基づき、速やかにその旨を公示するとともに、北海道及び国保連に対し連絡する。

(経済上の措置)

第18条 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費請求に関し、不正又は著しい不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の返還金として徴収等を行うものとする。

(介護保険施設からの現況報告)

第19条 当該年度の4月1日時点において、指定又は許可を受けている介護保険施設から、別に定める「介護保険施設等現況報告書」を毎年5月末日までに提出させる。

(その他)

第20条 指導及び監査に関し、その他必要な事項は別に定めるものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

滝上町介護保険施設指導監査要綱

平成25年3月28日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)