○滝上町営住宅の整備に関する技術的基準を定める要綱

平成25年3月14日

告示第8号

(温熱環境に関する措置)

第1条 条例第3条の9第2項の措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、公営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たすこと。また、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行うこと。

(音環境に関する措置)

第2条 条例第3条の9第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。

(劣化の軽減に関する措置)

第3条 条例第3条の9第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)等級2の基準)を満たすものとする。

(維持管理・更新への配慮に関する措置)

第4条 条例第3条の9第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)等級2の基準を満たすものとする。

(空気環境に関する措置)

第5条 条例第3条の10第3項の措置は、町営住宅(条例第2条第1号に規定する町営住宅をいう。以下同じ。)の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすもとする。

(高齢者等への配慮に関する措置(専用部分))

第6条 条例第3条の11の措置は、住戸内の各部がユニバーサルデザインの視点に立った整備を進めるための基準(評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準及びその他配慮すべき基準。)を満たすものとする。

(高齢者等への配慮に関する措置(共用部分))

第7条 条例第3条の12の措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分がユニバーサルデザインの視点に立った整備を進めるための基準(評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準及びその他配慮すべき基準。)を満たすもとする。

制定文 抄

平成25年4月1日から適用する。

改正文(令和5年2月24日告示第6号)

令和5年4月1日から適用する。

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滝上町営住宅の整備に関する技術的基準を定める要綱

平成25年3月14日 告示第8号

(令和5年2月24日施行)