○ことばの遅れを有する児童等矯正通所費補助金交付要綱
平成25年3月14日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、施設に通所することばの遅れを有する児童等に対し、通所に要した交通費の一部分を補助することにより、その保護者の費用負担の軽減を図り、ことばの遅れを有する児童等の健全な育成と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ことばの遅れを有する児童等」とは、ことばの遅れ、肢体不自由又は知的障がいを有する児童をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく西紋別地区内の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所
(2) その他町長が適当と認めた施設
3 この要綱において「保護者」とは、ことばの遅れを有する児童等の親権を行う者又は後見人その他の者で、現にことばの遅れを有する児童等を監護する者をいう。
4 この要綱において「乳幼児期から学童期」とは、生まれてから12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までをいう。
(対象者)
第3条 通所費の補助の対象となる者は、町内に住所を有し施設に通所する乳幼児期から学童期のことばの遅れを有する児童等及び付添のために同行したその保護者とする。
2 ことばの遅れを有する児童等が、紋別市内の施設を利用するのに合わせ、そのことばの遅れを有する児童等の兄弟姉妹が紋別小学校又は紋別中学校のことばの教室に通級し、言語障害治療学級通級費補助(昭和51年教委訓令第3号)を受けられる場合においては、同一利用日に限り付添者を補助の対象から除外するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、施設への通所のために要した費用で、居住地の最寄りのバス停留所から施設の最寄りのバス停留所までの区間の往復バス料金とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、ことばの遅れを有する児童等については、前条の補助対象経費に施設への通所回数を乗じた額の2分の1に相当する額、付添いのために同行したその保護者については、往復バス料金に通所回数を乗じた額の3分の1に相当する額とする。
(補助金の申請)
第6条 通所費の補助を受けようとする保護者は、施設に通所した年度の3月31日までに、通所のあった年度を上半期(4月分から9月分)及び下半期(10月分から3月分)にわけ、ことばの遅れを有する児童等矯正通所費補助申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

