○水道料金等滞納整理に関する取扱要綱
平成25年3月14日
訓令第3号
(目的)
第1条 この取扱要綱(以下「要綱」という。)は、水道料金及び手数料並びに工事費等(以下「料金等」という。)の納入に関し、水道法第15条第3項並びに滝上町水道給水条例(昭和37年条例第20号。以下「給水条例」)第41条の規定による給水の停止処分までの事務、及び滞納者に対して納入を適正に行わせるための滞納整理に必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 料金等を納期限までに納入しないときは、納期を定め督促状により督促を行うものとする。
(納入指導及び滞納整理)
第3条 前条の督促状の納期限までに納入しないときは、電話、訪問等により料金等の趣旨の理解を図り、納入の指導を行うものとする。
2 滞納者が不在のとき又は特別な事情がある場合は、面談通知書により面談期日を定めて、来庁させ滞納整理を行うものとする。
3 訪問又は面談で納入することができない場合は、納入誓約書を提出させるものとする。
4 特別な経済的事情及びその他の理由により、町長が特に必要と認めたときは前項の納入誓約書により分割納入を認めることができる。
(給水停止の予告)
第4条 面談期日までに来庁がない場合又は納入誓約書の納期限までに納入が確認できない場合で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、水道給水停止処分予告通知書を送付するものとする。
(1) 料金等を納入通知書の納期限から3ヶ月以上滞納しているもの
(2) 納入指導に従わない者又は約束不履行等悪質と判断されるもの
(3) 納入誓約書の履行をする意思がないと認められるもの
(4) その他町長が必要と認めたもの
2 前項第1号の場合において、滞納者が月額1万円以上の大口滞納であるときは、町長は3ヶ月以上滞納しているものとあるのを、2ヶ月に変更することができる。その他特に町長が必要と認めた場合も同様とすることができる。
3 第1項の水道給水停止処分予告通知書は、面談期日又は納入誓約書の納期限の翌日からおおむね5日経過後に送付するものとする。
(給水停止の通知)
第5条 前条の水道給水停止処分予告通知書の停止納期限を過ぎても、滞納料金等の納入がされない場合は、納入の誠意がないものと認め、給水停止を執行する日の7日前までに水道給水停止処分通知書で通知するものとする。
(給水停止)
第6条 前条の水道給水停止処分通知書の給水停止日までに滞納料金等の納入がされない場合は、強制的に止水栓を閉栓し給水停止を行うものとする。但し、止水栓閉栓ができない場合は、他の処置によることができる。
(給水停止の猶予)
第7条 前項の給水停止対象者が次のいずれかに該当する場合は、給水停止を猶予することができる。
(1) 滞納料金等の一部を納入し、かつ残金について納入誓約書が提出され承認されたとき。
(2) 生活の困窮、その他特別の事情があると町長が認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する納入誓約書に違反したとき。
(2) 猶予を受けた者の経済的事情の変化、その他猶予の継続が適当でないと町長が認めたとき。
(給水停止の解除)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納料金等を完納したとき。
(2) 給水停止後において滞納料金等の一部を納入し、かつ残金について納入誓約書が提出され承認されたとき。
(3) 給水停止の継続が適当でないと町長が認めたとき。
(長期不在住宅等の給水停止)
第10条 長期不在の住宅等で料金等の納入がなく連絡先が不明な場合は、通知のうえ給水を停止することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 水道料金滞納者に対する供給停止処分に関する取扱要綱(昭和56年告示第9号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日までに、旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年9月8日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。







