○滝上町青年就農給付金事業(経営開始型)給付要領

平成24年8月14日

告示第36号

(趣旨)

第1条 滝上町において、就農初期段階の経営の不安定な青年就農者に対して青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付するため、新規就農総合支援事業実施要綱(平成27年2月3日付け26経営第2802号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1、北海道青年就農給付金事業実施要領(平成27年2月3日付け経営第1696号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(給付対象者)

第2条 給付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

(ア) 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

(イ) 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

(ウ) 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

(エ) 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(オ) 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで、構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。

(4) 青年等就農計画に青年就農給付金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの。(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

(ア) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(イ) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(7) 平成21年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(給付金額及び給付期間)

第3条 経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき、1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。また、給付期間は最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は給付期間1年につき、夫婦合わせて第3条第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

(ア) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(ウ) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)に給付期間1年につき、それぞれ同条第1項の額を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

(給付金の申請及び給付)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画等(様式第1号)を作成し、滝上町長に承認申請する。

2 前項の承認を受けた者は、給付申請書(様式第2号)を作成し、滝上町長に給付金の給付を申請する。給付の申請は半年分又は1年分を基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象とはならない。

3 滝上町長は、前項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに様式第3号により給付決定通知を行い、給付金を給付するものとする。なお、滝上町長の判断により、1年分の給付金を一括で給付することができるものとする。

(給付金の停止及び返還)

第5条 次に掲げる事項に該当する場合、給付金の給付を停止する。

(ア) 第2条の要件を満たさなくなった場合。

(イ) 農業経営を中止した場合。

(ウ) 農業経営を休止した場合。

(エ) 就農状況報告や、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかった場合。

(オ) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと滝上町長が判断した場合。(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、滝上町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(カ) 給付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。(その後、350万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)

2 次に掲げる要件に該当する場合は給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、前項(ア)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として滝上町長が認めた場合はこの限りではない。

(ア) 前項(ア)から(オ)に掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

(イ) 虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。

(ウ) 第2条第2号(ア)のただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。

(平成27年3月26日告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

滝上町青年就農給付金事業(経営開始型)給付要領

平成24年8月14日 告示第36号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
平成24年8月14日 告示第36号
平成27年3月26日 告示第12号