○滝上町障がい者等社会参加促進事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める市町村地域生活支援事業として、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)がスポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障がい者等の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、滝上町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとし、必要に応じ実施することができるものとする。

(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者等の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障がい者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障がい者スポーツ大会を開催する。

(2) 芸術・文化講座開催等事業 障がい者等の芸術・文化活動を振興するため、障がい者等の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障がい者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。

(3) 点字・声の広報等発行事業 文字による情報入手が困難な障がい者等のために、点訳、音声訳その他障がい者等にわかりやすい方法により、町の広報、視覚障がい者等障がい者関係事業の紹介、生活情報、その他障がい者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的に障がい者等に提供する。

(4) 奉仕員養成研修事業 聴覚障がい者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。

(5) その他社会参加促進事業 その他、障がい者等の社会参加の促進に必要な事業を行う。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第7号)

平成25年4月1日から適用する。

滝上町障がい者等社会参加促進事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第16号
平成25年3月14日 告示第7号