○滝上町特別支援教育支援員設置要綱
平成24年1月24日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障がいやその疑いがあるなど、特別な教育的支援を要する児童生徒(以下「要支援児童生徒」という。)が在籍する滝上町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、教師を補助し、協力して児童生徒の指導等に取り組むことで、学校の運営を円滑にすることを目的とする。
(配置対象学校)
第2条 支援員の配置対象学校は、次に掲げるいずれかに該当する学校とする。
(1) 要支援児童生徒が通常学級に在籍する場合
(2) 特別支援学級の児童生徒が通常学級において学習活動及び学校行事活動等を行う場合
(3) その他、学校長の要請に対し、滝上町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認めた場合
(支援員の職務)
第3条 支援員は、学校長の指示のもと、次に掲げる職務を行なう。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。
(2) 要支援児童生徒に対する学習支援に関すること。
(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。
(4) 要支援児童生徒の健康・安全確保に関すること。
(5) 周囲の児童生徒の障がい理解促進に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、学校運営に関し学校長が必要と認める事項に関すること。
2 支援員は、前項に掲げる職務の遂行に当たつて、学校長の指揮監督のもと、教頭、特別支援教育コーディネーター及び担任教師と連携を図らなければならない。
3 支援員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく相当免許を所有している場合は、学校長の指揮監督のもと、教頭、特別支援教育コーディネーター及び担任教師との連携により授業等で学習指導を行うことができる。
(任用)
第4条 支援員は、職務内容を理解し、職務の遂行能力があるとともに、積極的に取り組む意欲のある者とする。
2 教育委員会は、学校長からの配置要請に基づき、必要と認める学校に支援員を配置する。
(任用条件)
第7条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に規定する会計年度任用職員とし、任用は原則としてその任用の日から同日の属する会計年度の末までとする。ただし、必要に応じ契約更新できるものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 支援員の勤務日は、教育委員会及び学校長が指定する日とする。
2 支援員の勤務時間は、1日7時間45分以内とする。
(報酬等)
第9条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については滝上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第29号)に定めるところによる。
(服務等)
第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
2 支援員は、その職の信用を失墜し、又は名誉を傷つける行為をしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。


