○滝上町定住促進宅地分譲実施要綱

平成23年11月16日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町の人口増加及び定住を促進し、過疎化の防止と町の活性化を図るため、町有宅地分譲の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 町が分譲する宅地の敷地をいう。

(2) 分譲 宅地の所有権を譲渡することをいう。

(3) 住宅 自己の居住もしくは賃貸契約に基づき契約者が居住の用に供するものをいう。

(4) 買受人 宅地の有償譲渡を受ける者をいう。

(宅地の位置)

第3条 宅地の位置は、別表に定めるところによる。

(宅地分譲の対象者)

第4条 宅地分譲を受けることができる対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 住宅は自ら所有するものであること。

(2) 町内に住所を有する者又は町内に住所を有する見込みの者であること。

(3) 分譲契約後3年以内に住宅建築を完了することができる者

(宅地分譲の区画数)

第5条 宅地分譲の区画数は原則として1人1区画とする。

(宅地分譲価格の決定)

第6条 この要綱に基づいて実施する宅地分譲の分譲価格は、用地取得費、宅地造成費等の経費を基礎にして町長が決定する。

(建築期限)

第7条 契約後、3年以内に住宅建築を完了すること。ただし、買受人の申出により天災、その他特別な事情により完了することができないと認める場合、町長は期限を延長することができる。

(譲渡貸付の禁止)

第8条 分譲契約後、住宅建築が完了するまでは宅地の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は貸付けしないこと。

(宅地分譲の申請)

第9条 買受人は、あらかじめ別記第1号様式により、町長に申請しなければならない。

(宅地分譲の決定)

第10条 宅地分譲の決定は申込みの先着順とする。ただし、募集開始時において同一区画に複数の申込みがある場合は、抽選により決定する。

(宅地分譲の決定通知)

第11条 町長は前条の規定により宅地分譲者を決定したときは、別記第2号様式により宅地分譲対象者に通知するものとする。

(宅地分譲決定の取消し)

第12条 町長は、買受人が次の各号に該当するときは、分譲決定を取り消すことができる。

(1) 第4条で定める対象者の基準を欠くに至ったとき。

(2) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。

(3) 買受人が自ら分譲決定の取消しを申し出たとき。

(売買契約の締結)

第13条 宅地の売買契約は、分譲決定通知後15日以内に別記第3号様式により締結すること。この契約に要する費用は、すべて買受人の負担とする。

(宅地分譲代金の支払)

第14条 契約時に土地代金の半額以上を、さらに契約日から60日以内に残額を支払うこと。

(契約の解除)

第15条 次の場合には、契約を解除することができる。

(1) 土地代金を期日までに支払わない場合。

(2) 契約後3年以内に住宅建築を完了しない場合。

(3) 買受人の都合により契約の解除を申し出た場合。

(4) 契約条項に違反した場合。

(所有権移転の登記)

第16条 土地代金完納後、直ちに所有権移転の登記を行う。手続きはすべて滝上町が行うものとする。

(買戻特約の登記)

第17条 所有権移転登記後に、第15条の規定により契約の解除が生じた場合を想定し、所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行うこととする。

(登記の費用)

第18条 登記に要する費用は、すべて買受人の負担とする。

(宅地の原状回復義務及び返還)

第19条 町が契約の解除及び買戻特約登記により買戻す場合は、原則として買受人は、自己の負担により町が指定する期日までに土地を原状に回復して返還しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成24年3月30日告示第15号)

平成24年4月1日から適用する。

別表

所在地

面積(m2)

紋別郡滝上町字滝ノ上原野1166―55、57

484.06

紋別郡滝上町字滝ノ上原野1166―56

472.62

紋別郡滝上町字滝ノ上原野1166―58

465.77

紋別郡滝上町字滝ノ上原野1166―59

361.16

紋別郡滝上町字滝ノ上原野1166―60

363.67

紋別郡滝上町字滝ノ上原野1166―61

474.95

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滝上町定住促進宅地分譲実施要綱

平成23年11月16日 告示第68号

(平成24年4月1日施行)