○滝上町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱

平成23年9月9日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める市町村地域生活支援事業として、身体障がい者が自立更正を目的に自動車を改造する場合、その経費に対して、町が予算の範囲内において助成することにより身体障がい者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、滝上町に住所を有し、かつ身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級又は2級の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 自立更正を目的に、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 助成の申請を行う月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 当該申請日から起算して過去5年間のうちに、当該助成を受けていない者。ただし、町長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要した経費とする。ただし、限度額は100,000円とし、原則として1車両につき1回限りとする。

(助成の申請)

第4条 自動車改造費の助成を受けようとする者は、助成の申込みに際し、滝上町身体障がい者自動車改造費助成申請書(第1号様式)に改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)、自動車検査証の写し、運転免許証の写し及び身体障害者手帳の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書及び添付書類等により内容を審査のうえ決定したときは、滝上町身体障がい者自動車改造費助成決定(却下)通知書(第2号様式)をもって申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第5条 申請者は助成の決定がなされ、改造を終えた時点で速やかに、滝上町身体障がい者自動車改造助成金交付申請書(第3号様式)に改造後の自動車検査証の写し及び改造経費の領収書の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ、助成額を決定したときは、身体障がい者自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書(第4号様式)を申請者に通知するものとする。

(実施上の留意事項)

第6条 町長は、この事業の実施に際し、関係機関及び改造にあたる業者と連携を密にするものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、助成の状況を明らかにするため、滝上町身体障がい者自動車改造費助成簿(第5号様式)を整備しなければならない。

(返還)

第8条 申請者が偽り、その他不正な行為により助成を受けた場合は、返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月14日告示第7号)

平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月30日告示第94号)

平成28年1月1日から適用する。

前文・附則(平成28年3月31日告示第38号)

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町養育医療の給付に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の滝上町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の滝上町高齢者等安否確認システム購入補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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滝上町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱

平成23年9月9日 告示第56号

(平成28年3月31日施行)