○議会の権限に属する軽易な事項の指定に関する条例
平成23年8月12日
条例第12号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、町長において専決処分することができる事項は、この条例の定めるところによる。
第2条 町長において専決処分のできる事項は、次のとおりとする。
(1) 法律上本町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。
(2) 本町が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で1件100万円以下の和解に関すること。
(3) 前各号の損害賠償及び和解にかかわる額の定めに伴い予算を定めること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。