○滝上町肝炎ウイルス検診推進事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この事業は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により滝上町(以下「町」という。)が実施する肝炎ウイルス検診において、特定の年齢に達した者に対して特に施策を講ずることにより、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、肝炎ウイルス検診の受診促進を図り、もって住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導を受け、医療機関で受診することにより、肝炎による健康被害の回避、症状の軽減又は進行の遅延を図ることを目的とする。

(検診の対象者)

第2条 肝炎ウイルス検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、この事業の実施年度(以下「実施年度」という。)の4月20日において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、前年度において、次の表に定める年齢に達した者とする。

年齢

40歳

45歳

50歳

55歳

60歳

65歳

70歳

75歳

80歳

85歳

90歳

95歳

100歳

備考

100歳を超える年齢については、100歳から5歳刻の年齢とする。

2 町は、前項に規定する対象者の肝炎ウイルス検診台帳を作成するものとする。

(個別勧奨通知及び受診)

第3条 町は、肝炎ウイルス検診台帳に登載された対象者に対して、個別に通知することにより受診の勧奨を行うとともに、肝炎ウイルス検診受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券の交付を受けた対象者は、町と契約した肝炎ウイルス検診機関(以下「委託検診機関」という。)において、前項の受診券を提出することにより、無料で検診を受けることができる。

3 受診券を使用して検診を受けることができる期間は、受診券の交付を受けた日から実施年度の3月末日までとする。

4 委託検診機関は、検診を行うに当たっては医療保険証等により本人確認を行うものとする。

5 委託検診機関は、検診の終了後、検診の結果を町に報告しなければならない。

(検診費用の請求及び支払)

第4条 委託検診機関は、検診の終了後、受診券を添えて検診費用を町に請求するものとする。

2 町は、委託検診機関から肝炎ウイルス検診費用の請求があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に当該検診費用を当該委託検診機関に支払うものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

改正文・附則(平成24年4月20日告示第21号)

 平成24年4月20日から適用する。

 この告示の施行前に行なわれた肝炎ウイルス検診については、なお従前の例による。

改正文(平成25年4月1日告示第25号)

平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた肝炎ウイルス検診については、なお従前の例による。

(平成27年4月15日告示第31号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成28年4月28日告示第48号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成29年4月21日告示第54号)

平成29年4月1日から適用する。

滝上町肝炎ウイルス検診推進事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第33号

(平成29年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成23年4月1日 告示第33号
平成24年4月20日 告示第21号
平成25年4月1日 告示第25号
平成26年4月1日 告示第32号
平成27年4月15日 告示第31号
平成28年4月28日 告示第48号
平成29年4月21日 告示第54号