○滝上町固定資産評価員及び評価補助員に関する規則
平成22年12月22日
規則第19号
(固定資産評価員)
第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条第1項の規定により町長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う価格の決定を補助することをもってその任務とする。
第2条 評価員は、法第404条第2項の規定により固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て選任する。
(一般職の職員の兼職)
第3条 町長は、必要ありと認めるときは、議会の同意を得て、町税担当部署の職員をもって評価員の職務を兼ねさせることができる。
(固定資産評価補助員)
第4条 評価員の職務を補助させるために、法第405条の規定により固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置き、町税担当部署の課長、町税担当係及び町長が選任する者をもって、これに充てる。
(補助員の職務等)
第5条 補助員は、評価員の命を受けて固定資産を適正に評価するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 固定資産の実地調査に関すること
(2) 固定資産評価調書の作成に関すること
(3) 固定資産価格決定の補助に関すること
(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと
2 滝上町処務規程(昭和38年9月30日訓令第5号)第4条、第6条及び第6条の2の規定は、補助員が前項の規定による職務に従事する場合に準用する。
(専決)
第6条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部として、第5条第1項各号に掲げる職務を専決させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。