○滝上町法定外予防接種に係る負担軽減事業実施要綱
平成22年6月11日
告示第36号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この事業は、滝上町に居住する者が受ける予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施される予防接種を除く。以下同じ。)について、予防接種を受けた者又はその保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(令8告示19・一部改正)
(助成)
第2条 町長は、次の各号に掲げる疾病について、やむを得ない事情により予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表に定める月齢時又は年齢時において予防接種を受けることができなかった者(以下「やむを得ない事情による者」という。)が予防接種を受けたときは、被接種者等が負担することとなる当該予防接種に係る費用の全額を助成するものとする。
(1) ジフテリア
(2) 百日せき
(3) 急性灰白髄炎
(4) 麻しん
(5) 風しん
(6) 破傷風
(7) 結核
(8) ヒブ感染症
(9) 小児の肺炎球菌感染症
(10) ヒトパピローマウイルス感染症
(11) 水痘
(12) 日本脳炎
(13) B型肝炎
疾病 | 予防接種の対象者 |
インフルエンザ | 生後6月から中学生までにある者 |
新型コロナウイルス感染症 | 生後6月から中学生までにある者 |
疾病 | 予防接種の対象者 |
高齢者の肺炎球菌感染症 | 65歳以上の者でやむを得ない事情による者 |
4 町長は、前3項の規定により助成することとなる額(以下「助成金」という。)を予防接種を受けた者又はその保護者に支給するものとする。
6 前項の規定による支払があったときは、予防接種を受けた者又はその保護者に対し当該助成金の支払があったものとみなす。
(令6告示102・令7告示63・令8告示19・一部改正)
(医療機関との協定)
第3条 町長は、医療機関との間において、当該医療機関が予防接種に要する費用の額から助成金に相当する額を直接町長に請求し、予防接種に要する費用の額から助成金に相当する額を控除した額を予防接種を受けた者又は保護者に請求する旨の協定を締結するものとする。
(令8告示19・一部改正)
(令8告示19・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日以後に行なわれた予防接種から適用する。
附則(平成22年9月30日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に行なわれた予防接種については、なお従前の例による。
改正文(平成23年10月14日告示第64号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成25年4月1日告示第26号)抄
平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月18日告示第63号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年11月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
改正文(平成28年3月31日告示第34号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成28年9月30日告示第71号)抄
平成28年10月1日から適用する。
改正文(令和6年12月2日告示第102号)抄
令和6年12月3日以後に行われた予防接種から適用する。
改正文(令和7年10月14日告示第63号)抄
令和7年10月1日から適用する。
改正文(令和8年3月27日告示第19号)抄
令和8年4月1日から適用する。

