○滝上町未熟児訪問指導実施要領
平成22年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の出生の届出の受理及び法第19条の規定による未熟児の訪問指導について、必要な事項を定めることを目的とする。
(未熟児養育についての方針)
第2条 未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、必要に応じて保健師により未熟児の保護者に対する訪問指導を行うものとする。
(低体重児の届出の徹底)
第3条 未熟児の養育対策の万全を期すため、法第18条の規定による低体重児の届出について、早期届出の徹底を図るものとする。
2 町は、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、母親学級等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導を行うほか、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。
(未熟児の訪問指導)
第4条 法第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師などの意見を聞くほか、平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とするものとする。
2 合併症又は後遺症等の発現については、特に留意の上適切な指導を行うものとする。
3 訪問指導は、保健師により行うものとする。
(対象の把握)
第5条 訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するため、妊婦に対して「低体重児出生届出書」(別記様式)がすみやかに行われるよう周知・指導するとともに、医療機関等との連絡を密にし、その対象の把握に努める。
2 医療機関から、未熟児出生連絡票(遠紋圏域様式1改定版)により、未熟児の出生内容や退院時の状況に関して、報告を求めることとする。この場合において、未熟児出生連絡票についてはあらかじめ医療機関に配布しておくものとする。
3 未熟児出生連絡票の報告の対象となるものは、次のいずれかに該当する児とする。
(1) 未熟児養育医療の対象となった児
(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児
(3) 出生体重児が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児
(訪問指導の徹底)
第6条 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を訪問指導を行うものとする。なお、未熟児養育医療の対象となった児については、重点対象とするものとする。
(事後指導の徹底)
第7条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び訪問指導票など関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。
2 訪問指導を行った後に、当該未熟児の居住地が変更になった場合には、その居住地の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。


