○滝上町木質バイオマス製造施設の設置に関する条例施行規則
平成22年3月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町木質バイオマス製造施設(以下「施設」という。)の設置に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理協定)
第2条 町長は施設の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(譲渡転貸の禁止)
第3条 指定管理者は、施設の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(現状回復の義務)
第4条 指定管理者は、施設の設備等の全部又は一部を故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、現状回復の義務を負うものとする。
(販売料金)
第5条 町長は条例第5条第3項に定める販売料金については、指定管理者が改定を実施しようとする日の1ヵ月前までに、承認するものとする。
(経費の負担区分)
第6条 施設の増築又は改修、設備等の更新に要する経費は町の負担とする。ただし、修繕費に要する経費は指定管理者の負担とする。
(報告の義務)
第7条 指定管理者は、天災その他の事故により施設に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。