○滝上町木質バイオマス製造施設の設置に関する条例

平成22年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、森林整備の推進に伴い排出される林地残材等を主原料として木質チップを製造し、その利活用を図ることにより、地域産業を振興し、地球温暖化防止対策及び森林の多面的機能の向上に資するため、木質バイオマス製造施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 滝上町木質バイオマス製造施設

(2) 位置 滝上町字オシラネップ原野北2線18番地

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることとする。

2 前項の管理については、必要に応じ予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(管理業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 木質チップの製造

(2) 前号に規定する木質チップの販売

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(販売料金)

第5条 木質チップを購入する者は、販売料金を支払わなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、販売料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 販売料金は、町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。この場合において販売料金の額は、別表に規定する額の範囲内とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年9月6日条例第16号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する

別表(第5条関係)

木質チップ販売料金表

品名

単位

単価

木質チップ

m3

4,000円

備考 消費税及び地方消費税は、別途加算する。

滝上町木質バイオマス製造施設の設置に関する条例

平成22年3月11日 条例第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年3月11日 条例第1号
令和4年9月6日 条例第16号