○滝上町感染症対策本部設置要綱

平成21年6月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町感染症対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対策本部の設置)

第2条 町長は、本町において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第6条に規定する感染症をいう。以下同じ。)がまん延し、又はまん延のおそれがある場合において、迅速かつ適切な防疫対策を行うために必要と認めるときは、対策本部を設置するものとする。

2 前項の対策本部の名称には、法第6条に規定する感染症名を附するものとする。

(所掌事項)

第3条 対策本部は次の事項を協議する。

(1) 感染症対策の業務分担に関すること。

(2) 感染症に関する情報提供及び住民啓発に関すること。

(3) 感染防止対策及び感染拡大防止対策に関すること。

(4) 住民生活の維持に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部には、本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員については、事例や状況に応じ、本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、本部の業務を総括し、指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、本部長の職務を代理する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じ招集する。なお、本部長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、保健福祉課に置く。

(運営に関する必要事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

滝上町感染症対策本部設置要綱

平成21年6月1日 告示第39号

(平成21年6月1日施行)