○滝上町養育支援訪問事業実施要綱
平成21年5月27日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(対象家庭)
第2条 対象家庭は、町内に住所を有する次に掲げる家庭とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(訪問支援者)
第3条 訪問支援者については、保健師、看護師、保育士等とする。
2 訪問支援者は、訪問支援の目的や内容、支援の方法等について必要な研修を行うものとする。
(支援の内容)
第4条 前条の規定による訪問支援者は、次に掲げる支援を実施する。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(支援の方法)
第5条 本事業の中核となる機関を保健福祉課(以下「中核機関」という。)とし、関係機関からの情報提供により把握された養育支援が特に必要な家庭について情報の収集を行う。
2 中核機関は、本事業により実施する訪問支援の対象家庭及び支援内容を決定する。この場合、必要に応じて関係機関等と連携し、個別ケース検討会議を開催する等、必要な検討を行う。
(守秘義務)
第6条 訪問支援者は、訪問によって知り得た情報については、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。