○滝上町乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成21年5月27日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月を迎えるまでの乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 対象家庭は、町内に住所を有する生後4か月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭とする。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合も対象とする。

(訪問の時期等)

第3条 訪問の時期は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行うものとする。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、経過後1か月以内に訪問するよう努める。

(訪問者)

第4条 訪問者については、保健師、看護師等とする。

2 訪問者には、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を行うものとする。

(実施内容)

第5条 訪問時に、次に掲げる内容を実施する。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

(留意事項)

第6条 訪問の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 母子健康手帳交付や出生届受理等の機会を活用して本事業の周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問活動によって知り得た情報については、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。

(3) 訪問の際は、身分証を提示するなどして町からの訪問者であることを明確にすること。

(4) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら、話を進めるとともに、受容的な対応を心がけること。

(報告)

第7条 訪問者は、訪問結果について、訪問結果報告書(別記様式)に基づき速やかに報告するものとする。ただし、緊急に対応すべき場合は、即座に報告し、追って報告書に基づき報告するものとする。

(ケース対応会議)

第8条 前条による報告を受け、支援の必要性を検討すべきと判断される家庭については、その後の支援内容等について、本事業担当者、母子保健担当者、児童福祉担当者等の関係者によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけることとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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滝上町乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

平成21年5月27日 告示第37号

(平成21年5月27日施行)