○滝上町工事請負業者資格及び指名基準に関する要綱
昭和59年1月19日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、滝上町工事請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格等について(昭和59年滝上町告示第3号)及び滝上町財務規則(昭和40年規則第5号)により、滝上町の工事等を請負に付そうとする場合における請負業者の入札参加資格の審査及び指名等について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この基準は、次に掲げる工事について適用しない。
(1) 一般競争入札に付する工事
(2) 災害の応急工事等で特に緊急を要する工事
(請負業者の指名)
第3条 工事を請負に付する場合には、工事請負入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者のうちから請負業者を指名又は選定するものとする。
(工事請負入札参加資格審査申請書等)
第4条 工事を指名競争入札又は随意契約の方法により請負うことを希望する者は、町長に工事請負入札参加資格審査の申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書は、原則として、隔年の1月21日から2月28日までの期間中に提出させるものとする。ただし、特に町長が必要と認めた者に係る申請時期は、町長の指定する日とする。
第2章 工事請負入札参加資格審査会
(設置)
第5条 工事請負入札参加資格者の適格性の判定及び格付けを行うため工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(業務)
第6条 資格審査会は、工事の入札参加を希望する工事請負業者について、別表第1に定める審査基準に基づき資格審査会の会長が定める審査基準により級別の格付けを行うものとする。
(組織)
第7条 資格審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもってあてる。
3 委員は、総務課長、農林建設課長、まちづくり推進課長、住民生活課長、保健福祉課長をもってあてる。
4 会長は必要あると認めたときは、町の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(会長)
第8条 会長は資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは総務課長が会長の職務を代理する。
(会議)
第9条 資格審査会は、隔年の3月中に開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(資格者名簿)
第10条 資格審査会が工事請負入札参加資格者の格付をしたときは、当該資格者を資格者名簿に登録しなければならない。ただし、共同請負業者及び第4条第2項ただし書の場合において、申請書を提出した工事請負業者については、別に資格者名簿を作成し当該資格者名簿に登録するものとする。
2 資格審査会が、資格者名簿に登録された工事請負業者の資格を取り消したときは、会長は当該工事請負業者を資格者名簿から抹消しなければならない。
3 資格者名簿は公開しない。
4 資格者名簿の有効期間は、4月1日から2年間とする。
第3章 工事請負入札参加者指名委員会
(設置)
第11条 工事を指名競争入札に付する場合の工事請負入札参加者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定並びに有資格業者の入札参加指名停止につき審議するため工事請負入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
2 指名委員会は、必要の都度開催する。
(業務)
第13条 指名委員会は、次の事項を審議する。
(1) 工事に係る入札参加者の指名又は選定すること。
(2) 有資格者の入札参加指名停止に関すること。
(工事請負入札参加者の指名)
第14条 指名委員会が、工事請負入札参加の指名又は工事請負業者の選定を行う場合は、別表第2に定める指名基準に基づき、資格者名簿に登録された者の中から指名又は選定をしなければならない。
2 有資格者の入札参加指名停止については、別表第3の指名停止基準に基づくものとする。
(秘密を守る義務)
第15条 資格審査会及び指名委員会の会長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第16条 資格審査会及び指名委員会の庶務は、総務課において行う。
(会長への委任)
第17条 この基準に定めるもののほか、資格審査会等の運営その他必要な事項は、それぞれ会長が定める。
附則
この要綱は、昭和59年1月19日から施行する。
附則(平成7年1月20日訓令第1号)
この訓令は平成7年1月20日から施行する。
附則(平成9年3月17日訓令第4号)
この訓令は平成9年3月17日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和5年9月8日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
別表第1
審査基準
1 適格性の基準
(1) 次の(ア)から(ウ)までの一に該当する者は、適格者としない。
(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1項の許可を受けていない者
(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者
(ウ) 経営状態が不健全であると認められる者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、適格者としないことができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。
2 資格審査の申請等
工事請負入札参加資格申請書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。
ア 許可(登録)証明書
イ 申請者が法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は市町村長が発行する身分証明書
ウ 営業所一覧表
エ 工事経歴書
オ 納税証明書
カ 主要取引金融機関調書
キ 経営事項審査申請書(写)
ク 技術者名簿
ケ 申請者が共同企業体であるときは、当該共同企業体の構成員たる者について、それぞれ前各号に定める書類を添付させるほか、当該共同企業体に係る協定書
3 資格審査の方法等
工事請負入札参加資格申請による、別表付表第1の競争入札参加資格審査方法書に基づき、当該申請者の資格を審査し決定し格付を行うものとする。
別表第2
指名基準
1 工事請負入札参加者を指名又は選定するときは、当該工事の契約予定金額の区分に応じ、その区分に対応する指名等級に属する業者の中から指名又は選定するものとする。ただし、2から6までの規定の適用を妨げるものではない。
2 会長が特に必要があると認める場合には、当該工事の契約予定金額の区分に対応する指名等級の上2位及び直近下位の指名等級に属する業者の中から指名又は選定することができる。
3 前2項の規定によるほか、当該工事の契約予定金額の区分に対応する指名等級の下位2等級に属する業者で、工事成績が特に優秀で当該工事に対する施行能力を有する者の中から指名又は選定することができる。
4 契約予定金額が、全体計画の一部である場合は、全体計画の契約金額を勘案して上位等級の工事請負入札参加者を指名することができる。
5 特殊な工事及び工事の施行場所が辺地等の場合は、この基準によらず指名又は選定することができる。
6 地方自治法施行令第167条の2の規定に該当する場合は、指名名簿に登録された工事請負入札参加者の中から指名等級にかかわらず選定する。
7 指名又は選定にあたっては、次の事項を留意すること。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 手持工事の状況
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 当該工事についての技術的適正性
(6) 地場業者の育成
別表第3
指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 町と締結する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる競争入札参加資絡審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) |
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2 町と締結した契約(以下この表において「町発注工契約」という。)の履行に当り、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当り、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
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4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当り、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町発注契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) |
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7 町発注契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
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9 次の各号のいずれかに掲げる者が、町の職員に対し行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の各号のいずれかに掲げる者が道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
11 次の各号のいずれかに掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで訴訟を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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12 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
14 道外において、他の公共機関が締結した契約(以下この表において「道外公共機関発注契約」という。)に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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15 町発注契約に関し、次の各号のいずれかに掲げる者が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から3箇月以上12箇月以内 |
16 一般契約に関し、次の各号のいずれかに掲げる者が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から2箇月以上12箇月以内 |
17 道外公共機関発注契約に関し、次の各号のいずれかに掲げる者が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から1箇月以上12箇月以内 |
(建築業法違反行為) |
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18 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
19 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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20 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契釣の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
21 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別表付表第1
競争入札参加資格審査方法書
第1 共通的審査事項
1 法的適性
(1) 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等を受けている者であること。
(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。
(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させない者の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
2 事業の経験又は従事年数
(1) 事業の経験又は従事年数の算出は、申請しようとする年の1月1日を基準として行うこと。
(2) 個人営業の者が同一業種につき法人を設立した場合は、個人営業を開始した時点からの期間を通数した年数をもって当該法人の経験又は従事年数とみなすこと。
(3) 企業が対等合併をした場合は、合併前における企業のうちの最低の経験又は従事年数に合併後の経験又は従事年数を加えた年数をもって、合併後の企業の経験又は従事年数とみなすこと。
(4) 営業の譲渡があった場合は、その譲渡を受けた者の経験又は従事年数をもって譲渡を受けた後における譲渡を受けた者の経験又は従事年数とする。ただし、譲渡をした者の経験又は従事年数が譲渡を受けた者の経験又は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間を譲渡を受けた者の経験又は従事年数に加えた年数をもって譲渡を受けた者の経験又は従事年数とすること。
3 自己資本金
自己資本金は、払込済の資本金の額によること。
4 従業員(職員)数
従業員(職員)数は、代表者、家族従業員等を含めた当該事業に従事するすべての者の人数によること。
5 技術者数
法令の規定により免許、登録等を必要とするものにあっては、当該免許、登録等を受けている者の人数によること。
第2 共同企業体に係る審査
1 一般的適性
(1) 共同企業体が資格者となろうとするときは、当該共同企業体の構成員のすべてが同一業種についての資格者であること。ただし、特別の事情がある場合は、異なる業種の資格者を構成員とすることができる。
(2) その他町長が定める共同企業体としての要件を満たすものであること。
2 審査方法
(1) 建設工事の場合のおける客観的要素の審査は、次により行うこと。
ア 共同企業体の経営規模は、当該共同企業体の構成員の、年間平均完成工事高、自己資本の額及び職員の数のそれぞれの和とする。
イ 共同企業体の経営状況は、当該共同企業体の構成員の経営状況の評点の平均値による。
ウ 共同企業体の技術力は、当該共同企業体の構成員の技術職員数値の和とする。
エ 共同企業体のその他の審査項目(社会性等)は、当該共同企業体の構成員のその他の審査項目の評点の平均値による。
(2) 建設工事の場合における主観的要素の審査は、当該共同企業体の構成員の主観的要素の評定数値の平均値により行うこと。
3 調整
建設工事の場合における共同企業体の格付けは、当該共同企業体の結合の度合及び能力の適合性等を勘案のうえ、評定数値の20%の範囲内において調整することができる。
第3 建設工事に係る競争入札参加資格格付のための審査
1 格付に係る審査項目及び基準
(1) 客観的要素の審査項目及び基準
客観的要素の審査項目及び基準は、平成6年6月8日建設省告示第1461号(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件)の定めるところによるものとし、当該審査項目及び基準に基づき、客観的要素の評定数値を算出するものとする。
(2) 主観的要素の審査項目及び基準
主観的要素の評定数値は、工事施行成績及び工事経歴について審査するため、次の基準により算定する。
① 主観的要素の評定数値は、客観的要素の評定数値の30パーセント以内とする。
② 主観的要素の数値の算定は、次の基準によることとする。
ア 工事成績 150点
イ 工事経歴
(ア) 工事実績額 100点
(イ) 契約件数 50点
計 300満点として評点する。
(3) 評点方法
ア 工事成績(別表 工事成績評価基準)
平均点数 | 付与点数 | 平均点数 | 付与点数 |
100点~95点 | 150点 | 74点~65点 | 100点 |
94~85 | 140 | 64~60 | 60 |
84~75 | 120 |
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|
イ 工事経歴
(ア) 工事実績額
工事金額 | 付与点数 |
1000万円以上 | 100点 |
1000万円未満~700万円 | 80 |
700~500 | 60 |
500~200 | 40 |
200~ | 20 |
(イ) 契約件数
件数 | 付与点数 | 件数 | 付与点数 |
5件以上 | 50点 | 1件~2件 | 20点 |
3件~4件 | 40 |
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(ウ) 主観的要素評定数値の算定
客観的数値×0.3×(工事成績点数+工事実績額点数+契約件数点数)/300点
2 総合評定数値
建設工事に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要索の評定数値と主観的要素の評定数値との和とする。
3 資格審査基準
建設工事の資格は、3等級に分けて格付けする。
4 級別指名の基準となる総合数値及び工事発注の標準となる契約予定金額について
(1) 級別指名の基準となる総合数値
ア 原則等級
等級 | 総合数値 | |
土木工事 | 土木工事以外の工事 | |
A | 900点以上 | 700点以上 |
B | 900点未満 | 700点未満 |
イ 調整
業者の工事等の経歴、成績信用度、安全度を考慮して、直近上位又は下位の等級とすることができる。
(2) 工事発注の標準となる契約予定金額
土木工事 | 土木工事以外の工事 | ||
契約予定金額 | 等級 | 契約予定金額 | 等級 |
20,000千円以上 | A | 20,000千円以上 | A |
20,000千円未満 | B | 20,000千円未満 | B |