○滝上町渚滑川魚族保護のためのキャッチアンドリリース条例

平成21年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、滝下46線開明橋から3区20線滝西堰堤までの渚滑川を滝上町渚滑川魚族保護のためのキャッチアンドリリース区間(以下「キャッチアンドリリース区間」という。)とし、そこに生息する全ての魚族の釣りの制限に関し必要な事項を定め協力を求めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「キャッチアンドリリース」とは釣った魚を持ち帰らずに即川に戻すことをいう。

(釣りによる採捕の制限)

第3条 キャッチアンドリリース区間に生息する全ての魚族について、釣りによって採捕したときは、その場において速やかにリリースしなければならない。

(釣具等の制限)

第4条 キャッチアンドリリース区間において釣り人が用いる釣具は釣竿とし、実釣時に1人1本のみ使用可能とする。ただし、予備竿の持込みについては制限ないものとする。また、釣針においては全てシングルのみとする。

(専用区域の制定)

第5条 元町60線洛陽の滝から滝美3線滝上橋までの区間は、ルアーフィッシング及びフライフィッシング専用区域とする。

(釣りの期間)

第6条 キャッチアンドリリース区間における釣りの期間は、毎年5月1日から11月30日までとする。

(釣り場監視員の設置)

第7条 渚滑川魚族の保全のため、釣り場監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。

(監視員の職務)

第8条 監視員は滝上町長(以下「町長」という。)の指示する監視区域において、次の各号に掲げる行為を中止させるための勧告をすることができる。

(1) キャッチアンドリリースをしない行為

(2) 定めた以外の釣具により釣りをする行為

(3) 専用区域で定めた以外の釣法により釣りをする行為

(4) その他町長が特に定めたものを無視した行為

2 監視員がその職務を行う場合には釣り場監視員証を携帯し、かつ、監視していることを表示するものとする。

3 監視員はその業務の顛末を町長に報告しなければならない。

(適正運営のための協議)

第9条 町長は渚滑川魚族保護及び釣りの適正な運用を図るため、関係団体と十分に協議し、進めることとする。

(協力金)

第10条 第1条の目的に掲げるもののほか、渚滑川における釣り観光の促進を図り、キャッチアンドリリース区間の円滑な運用を推進するため、渚滑川キャッチアンドリリース協力金(以下「協力金」という。)を徴収する。

2 前項に掲げる協力金は、次の各号に定めるものを対象とする。

(1) キャッチアンドリリース区間においてキャッチアンドリリースによる釣りを行う者

(2) その他、前項に定める目的に賛同する事業者や個人・団体等

(協力金の額)

第11条 協力金の額は、キャッチアンドリリース区間の円滑な運用を推進するための事業規模、地域経済への寄与度などを考慮し、町長が別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

滝上町渚滑川魚族保護のためのキャッチアンドリリース条例

平成21年3月12日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)