○滝上町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年1月7日

告示第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、滝上町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定により、次の業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等で構成する。

2 協議会に会長を置き、会長は町長とする。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、滝上町保健福祉課とする。

2 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所、養育支援訪問事業を行う者その他の関係機関等との連絡調整

(4) その他要保護児童等に対する支援が適切に実施されるために必要な業務

(会議の設置)

第5条 協議会に、代表者会議及び実務者会議を置く。

2 代表者会議は、会長が招集し主宰する。

3 代表者会議は、次の事項を処理する。

(1) 協議会の組織及び運営の全般についての協議

(2) 要保護児童対策全般についての情報交換及び施策の策定

(3) 協議会の活動状況の総括・評価

(4) その他代表者会議において必要と認める事項

4 実務者会議は、個別の要保護児童等に関して実務を担当する協議会を構成する関係機関等の役職員及びその他の者で構成し、調整機関の長が招集し主宰する。

5 実務者会議は、次の事項を処理する。

(1) 個別事例についての情報交換及び支援方策の検討

(2) その他実務者会議において必要と認める事項

(関係機関等への協力請求)

第6条 協議会は、法第25条の3の規定により、必要と認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 協議会を構成する関係機関等の役職員及びその他の者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して知り得た事項について守秘義務を負う。当該機関の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても、同様とする。

(公示)

第8条 協議会を設置したときは、法第25条の2第3項の規定により、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があった場合も、同様とする。

(1) 協議会を設置した旨

(2) 協議会の名称

(3) 調整機関の名称

(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等

(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれに該当するかの別

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。ただし、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、法第25条の4の規定により、協議会が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

改正文(平成21年2月26日告示第8号)

平成21年8月20日から適用する。

(平成23年6月15日告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行する。

改正文(平成24年12月19日告示第55号)

平成24年12月1日から適用する。

改正文(平成28年2月16日告示第3号)

平成28年2月16日から適用する。

改正文(平成28年5月23日告示第50号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(令和2年12月8日告示第68号)

令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和7年3月31日告示第26号)

令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令7告示26・一部改正)

区分

関係機関等

国又は地方公共団体(法第25条の5第1号)

北海道

北見児童相談所

紋別保健所

紋別社会福祉事務出張所

紋別警察署滝上駐在所

滝上町

保健福祉課(こども家庭センター)

国民健康保険診療所

教育委員会

滝上中学校

滝上小学校

滝上町こども園

法人(法第25条の5第2号)

社会福祉協議会

その他の者(法第25条の5第3号)

主任児童委員

人権擁護委員

滝上町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年1月7日 告示第1号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年1月7日 告示第1号
平成21年2月26日 告示第8号
平成23年6月15日 告示第46号
平成24年12月19日 告示第55号
平成28年2月16日 告示第3号
平成28年5月23日 告示第50号
令和2年12月8日 告示第68号
令和3年3月29日 告示第14号
令和4年4月6日 告示第22号
令和7年3月31日 告示第26号