○滝上町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成21年3月6日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定められているもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を、当該年度の納期を経過しても納付していない者をいう。

(2) 滞納者 保険税の納期限から省令第5条の6で定める期間を経過して滞納している者をいう。

(3) 短期被保険者証 省令第7条の2に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(督促)

第3条 保険税の納期限を経過しても納付されないときは、当該者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第726条の規定により督促状を送付するものとする。

(納付催告等の手順)

第4条 督促状を送付してもなお未納の者には、次により催告、納付相談又は納付指導を行うものとする。

(1) 未納者に対し催告状を送付する。

(2) 指定日を過ぎても納付されない場合は、面談により納付相談又は納付指導を行う。

(3) 納付相談又は納付指導で事情聴取した内容等は、滞納者整理票に記載し、上司に報告する。

(4) 納付相談又は納付指導において、家族構成、収入状況を勘案し、直ちに完納することが困難であると認められる場合には、分割納付を指導し、納税誓約書の提出を求める。

(特別の事情に関する調査)

第5条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めようとするとき及び法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止めようとするときは、国民健康保険税納付相談通知書(様式第1号)により、当該者に対し、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知するものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第6条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第2号)による。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第3号)による。

3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出理由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(短期被保険者証の交付)

第7条 滞納者のうち前条に規定する届出のない者、届出が特別な事情として認められない者及び第4条の規定による納付指導に応じた者のうち、納付の履行に経過観察を必要と認められる者には法第9条第3項及び同条第4項の規定により被保険者証の返還を求め短期被保険者証を交付することができる。

2 前項において、返納のないまま被保険者証の有効期限を終了した者に対しては更新時に短期被保険者証を交付する。

3 短期被保険者証の有効期間は、3か月とする。ただし、短期被保険者証交付世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する短期被保険者証の有効期間は、6か月とする。

(被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めの対象となる者)

第8条 被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めの対象となる者は、滞納者のうち第6条の規定による届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納付相談又は納付指導に応じない者

(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しない者

(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れ、又は免れようとする者

(弁明の機会の付与)

第9条 被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めをしようとするときは、滝上町行政手続条例(平成9年3月24日)第13条の規定により、当該返還及び一時差止めの対象となるべき者について、弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書により、当該者に通知するものとする。

(被保険者証返還の返還命令)

第10条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、被保険者証返還命令通知書(様式第4号)により当該世帯主に通知するものとする。

(被保険者資格証明書の交付)

第11条 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する。この場合において、その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般被保険者疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6か月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証を交付する。

2 前項において、返納のないまま被保険者証の有効期限を終了した者に対しては、更新時に資格証明書を交付する。

3 資格証明書の交付年月日は、交付を決定した日の翌月の初日とする。

(資格証明書又は短期被保険者証交付措置の解除)

第12条 資格証明書又は短期被保険者証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により資格証明書又は短期被保険者証の交付措置を解除する。

(1) 滞納している保険税が完納されたとき又は誠意をもって納付が履行され滞納額の著しい減少が認められたとき。

(2) 政令第1条の2に規定する特別の事情があると認めるに至ったとき。

2 前項の規定により、資格証明書又は短期被保険者証の交付措置の解除を決定したときは、被保険者資格証明書又は短期被保険者証の交付措置解除通知書(様式第6号)により当該者に通知するとともに、被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第13条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第7号)を提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させる。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(保険給付の一時差止め)

第14条 政令第29条の5において準用する政令第1条の2に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額のおおむね3倍程度とする。

3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差止め通知書(様式第8号)により当該者に通知する。

4 前項の決定をしたときは、保険税滞納額控除通知書(様式第9号)により当該者に通知し、保険給付の全部又は一部から滞納している保険税額を控除することができる。

(保険給付の一時差止めの解除)

第15条 法第63条の2の規定による保険給付の支払を一時差し止められている者が、第12条の規定により資格証明書交付措置の解除を決定したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止め解除通知書(様式第10号)により当該者に通知する。

3 一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給する。

(審査委員会)

第16条 第10条の規定により、被保険者証の返還を求める者及び第14条の規定による保険給付の一時差止めを行う者の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務課長、保健福祉課長、税務第一係長、税務第二係長、保健係長及び委員長が指名する職員とし、委員長には、副町長が当たる。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 滝上町国民健康保険滞納者に係る措置の実施要綱(平成10年訓令第6号)は、廃止する。

(平成22年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第10号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の滝上町情報公開事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の滝上町個人情報保護事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の滝上町固定資産評価審査委員会規程、第6条の規定による改正前の滝上町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱及び第7条の規定による改正前の納入義務者に係る徴収事務手続要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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滝上町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成21年3月6日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月6日 訓令第1号
平成22年6月30日 訓令第5号
平成23年7月1日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第5号