○滝上町森林保護推進事業補助要綱
平成20年8月27日
告示第42号
(目的)
第1条 滝上町の森林資源の充実と林業生産性の向上のため、民有林を病害虫から保護し、健全な森林生産力の増強を目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象事業は、造林事業実施要領(昭和48年5月15日48林野造第90号林野庁長官通達)に基づき実施した人工造林事業とする。補助対象者は、森林組合受託事業をもって行う森林所有者とし、予算の範囲内において次条に規定する森林保護推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 被害木を搬出した場合 1本当300円
(2) 被害木を現地処理した場合 1本当200円
(3) 薬剤代 1本当8円
(4) 散布費 1本当260円
(5) その他 特に町長が認める額
(申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする森林所有者は、森林組合長に補助金の申請等の事務手続を委任しなければならない。
(着手届)
第6条 申請者は、補助対象事業に着手したときは、速やかに着手届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(決定の内容の変更)
第8条 申請者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、計画変更申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告書による検査の結果、補助金の交付の決定の内容及び条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、次の号に該当する場合にあっては、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、公共用及び天災地変その他町長が止むを得ない事由によると認める場合はこの限りではない。
(1) 補助金の交付を受けた施行地を補助金交付の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。






