○介護保険法施行細則

平成20年3月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年条例第8号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(介護老人福祉施設の指定の申請)

第2条 法第86条第1項に規定する指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、指定介護老人福祉施設指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定の決定)

第3条 町長は、前条の申請の書類審査等実施し、指定を決定したときは、指定通知書を指定介護老人福祉施設に送付するものとする。

(指定等の標示)

第4条 法第86条第1項に規定する指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る施設の見やすい場所に標示するものとする。

(介護老人福祉施設の指定の更新の申請)

第5条 法第86条の2第1項に規定する指定の更新を受けようとする者は、指定介護老人福祉施設指定更新申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定更新の決定)

第6条 町長は、前条の申請の書類審査等を実施し、指定の更新を決定したときは、指定更新通知書を指定介護老人福祉施設に送付するものとする。

(指定等の更新の標示)

第7条 法第86条の2第1項に規定する指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る施設の見やすい場所に標示するものとする。

(指定介護老人福祉施設の名称等の変更等の届出)

第8条 法第89条に規定する変更の届出をしようとする者は、変更届出書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(公示)

第9条 町長は、法第91条の2第4項に規定する公示を、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護老人福祉施設の開設者の名称

(3) 指定介護老人福祉施設の名称及び所在地

(4) 命令の年月日及び内容

2 町長は、法第93条に規定する公示を、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護老人福祉施設の開設者(法第91条の規定により法第48条第1項第1号の指定を辞退した者、法第92条第1項の規定により法第48条第1項第3号の指定を取り消された者を含む。)の名称

(3) 指定介護老人福祉施設の名称及び所在地

(4) 指定、指定の辞退若しくは指定の取消しの年月日又は指定の効力の停止の年月日、範囲及び期間

(指定介護老人福祉施設の指定の辞退)

第10条 法第91条に規定する指定の辞退をしようとする者は、指定辞退届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この公布前になされた申請その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

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介護保険法施行細則

平成20年3月21日 規則第7号

(平成20年3月21日施行)