○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年1月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信用機器、電気機器、車両その他の物品又はソフトウエアー(以下「物品等」という。)を借り入れる契約であって、翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等公共施設の管理業務、前号の規定によって契約する物品等の保守管理業務、その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年度継続的に役務の提供を受ける必要があるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年1月18日 条例第2号

(平成20年1月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年1月18日 条例第2号