○滝上町水道事業再評価委員会設置要綱
平成19年9月14日
告示第43号
(目的及び設置)
第1条 水道施設整備(老朽管更新)事業の効率的な執行と、実施過程の透明性向上のために策定した水道事業再評価について、町民の意見を反映させるため、滝上町水道事業再評価委員会(以下委員会という。)を設置する。
(内容)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 委員会の運営について
(2) 水道施設整備(基幹改良事業・老朽管更新)の再評価について
(構成)
第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者、水道利用者等から滝上町長(以下「町長」という。)が依頼するものとする。
(2) 委員会の人数は6人以内とする。
(運営)
第4条 委員会の運営は次のとおりとする。
(1) 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
(2) 委員長は、委員会の議長となる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(4) 委員会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
(5) 委員会は町長が招集する。
(任期)
第5条 委員の任期は委嘱の日から、その日の属する年度末までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、農林建設課上下水道係に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長がその都度別に定める。
附則
この要綱は、平成19年9月14日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第28号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。