○滝上町行政区の区域を定める規則
平成19年3月15日
規則第7号
第1条 滝上町行政区を定める条例(平成19年条例第1号)第3条の規定に基づき、行政区の区域を次のとおり定める。
行政区の区域は、別図及び別表のとおりとする。
第2条 この規則に定めるもののほか、行政区の区域に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別図 略
別表
行政区画区域表
| 行政区 | 区域説明 |
1 | 大正 | 町界(紋別市)から渚滑川を遡り滝下、雄鎮内と境し渚滑川オシラネップ川落合に至る。同点より上渚滑原野オシラネップ原野界をもって無名山分水嶺を上り町界に至る。下雄柏と境する。 |
2 | 滝下 | 町界(紋別市)から渚滑川を溯り大正と境し上渚滑原野53線中心に至る。同点から53線中心と北2号線中心交点に至り無名山分水嶺を上り町界に至る。雄鎮内と境する。 |
3 | 雄鎮内 | 上渚滑原野53線中心で滝下と境し、渚滑川を溯り大正、濁川みどり町、濁川中央、新町と境し、渚滑川パンケオチンナイ川落合に至る。同点からパンケオチンナイ川右岸無名山分水嶺を上り北札久留境に至る。元町、幸町と境する。同点から同分水嶺を上り町界に至る。北札久留と境する。 |
4 | 下雄柏 | 渚滑川オシラネップ川落合から上渚滑原野オシラネップ原野界を通り無名山分水嶺を上り町界に至る。大正と境する。渚滑川オシラネップ川落合からオシラネップ川を溯り道道オシラネップ線雄柏橋に至る。同点から無名山分水嶺を上り濁川みどり町、濁川中央、新町、滝美町、白鳥と境し、10号線中心延長との交点に至る。同点から10号線中心を通り直線に町界に至る。中雄柏、雄背牛と境する。 |
5 | 雄背牛 | 10号線中心とオシラネップ川交点から10号線中心を町界に至り下雄柏と境する。10号線中心とオシラネップ川交点からオシラネップ川を遡り12号線中心に至る。同点から無名山分水嶺を上り中雄柏、上雄柏と境して町界に至る。 |
6 | 中雄柏 | 10号線中心とオシラネップ川交点から10号線中心を直線に無名山分水嶺に至る。下雄柏と境する。同点から無名山分水嶺を白鳥と境して上り19号線中心延長に至る。同点から19号線中心を通り無名山分水嶺に至る。上雄柏と境する。同点から同分水嶺を下り12号線中心でオシラネップ川に出て同川を10号線中心に至る。雄背牛と境する。 |
7 | 上雄柏 | 19号線中心で中雄柏と境し、同線中心延長を無名山分水嶺に至る。同点から同分水嶺を上り白鳥、四区、五区と境して34号線中心とオシラネップ川交点から西に直線の交点に至る。同点から34号線中心とオシラネップ川交点を通り直線に町界に至る。拓雄と境する。19号線中心延長を無名山分水嶺(雄背牛境)に至る。同点から同分水嶺を上がり町界に至る。雄背牛と境する。 |
8 | 拓雄 | 34号線中心とオシラネップ川交点から西に直線に無名山分水嶺交点に至る。上雄柏と境する。同点から同分水嶺を五区と境して上り町界に至る。34号線中心とオシラネップ川交点から東に直線に町界に至る。上雄柏と境する。 |
9 | 濁川みどり町 | 渚滑川と町道東町通線中心延長交点から東町通線中心と旧鉄道跡地の交点に至り旧鉄道跡地と北1線中心交点に至る。同点から北1線中心を南西に延長し無名山分水嶺に至る。同点から無名山分水嶺を下りオシラネップ川に出、渚滑川オシラネップ川落合に至る。同点から渚滑川を溯り東町通線中心延長に至る。下雄柏、雄鎮内、濁川中央と境する。 |
10 | 濁川中央 | 渚滑川を濁川みどり町境から溯り、旧濁川駅から旧鉄道跡地と直角に直線の交点に至る。雄鎮内と境する。同点から旧濁川駅に至り旧濁川駅から旧鉄道跡地を約250メートル西進し同点から直角に無名山分水嶺に至る。新町に境する。東は濁川みどり町に境する。 |
11 | 新町 | 渚滑川を濁川中央境から溯り、町道渓谷線渓谷橋に至る。雄鎮内、元町に境する。渓谷線中心を旭町に境し無名山山麓に至る。無名山分水嶺を上り下雄柏境に至る。あけぼの町、滝美町に境する。同点から無名山分水嶺を下り濁川中央境に至る。下雄柏と境する。東は濁川中央と境する。 |
12 | あけぼの町 | 町道渓谷線中心延長の無名山山麓から同山麓を通り国道273号中心に出、同中心を町道3丁目通線中心とシュウトルマップ川交点に至る。旭町と境する。同点からシュウトルマップ川を遡り滝上原野基線中心交点に至る。同点から直線に無名山分水嶺に至る。滝美町と境する。同点から新町と境し同分水嶺を下り旭町境に至る。 |
13 | 滝美町 | 渚滑川と町道5条仲通線中心交点から5条仲通線中心を町道3丁目通線中心交点に至る。同点から3丁目通線中心とシュウトルマップ川交点に至る。旭町と境する。同点からシュウトルマップ川を遡り滝上原野基線中心交点に至る。同点から直線に無名山分水嶺に至る。あけぼの町に境する。同点から同分水嶺を上り4線中心延長との交点に至る。新町、下雄柏と境する。同点から4線中心を渚滑川に至り白鳥、一区と境する。渚滑川を下り旭町境に至る。二区と境する。 |
14 | 旭町 | 渚滑川サクルー川落合から渚滑川を下り町道渓谷線中心に至る。元町と境する。渓谷線中心を新町と境して無名山山麓に至る。同山麓を通り国道273号中心に出て同中心と町道3丁目通線中心延長交点に至る。あけぼの町と境する。同点から3丁目通線中心を町道5条通仲通線中心交点に至る。5条仲通線中心を渚滑川を越えて無名山分水嶺に至る。滝美町、二区と境する。同分水嶺を渚滑川サクルー川落合に下り栄町と境する。(滝上神社を含む。) |
15 | 元町 | 渚滑川パンケオチンナイ川落合からパンケオチンナイ川右岸無名山分水嶺を上り幸町境に至る。雄鎮内と境する。渚滑川パンケオチンナイ川落合から渚滑川を溯り渚滑川サクルー川落合を通りサクルー川とサクルー1号線2号線中間点に至り、同点から直線に雄鎮内境に至る。旭町、栄町、幸町と境する。 |
16 | 栄町 | 渚滑川サクルー川落合からサクルー川を遡り2号線中心に至る。2号線中心、町道幸町二区線中心を通り無名山分水嶺に至る。元町、幸町と境する。同分水嶺を下り渚滑川サクルー川落合に至る。二区、旭町と境する。 |
17 | 幸町 | サクルー川と2号線中心交点からサクルー川を下り1号線2号線中間点に至り、同点から直線に無名山分水嶺に至る。元町と境する。雄鎮内と境し同分水嶺を上り北札久留境(無名山分水嶺)に至る。同点から同分水嶺を下り6号線中心に至る。6号線中心をサクルー川に至る。北札久留と境する。同点から6号線中心をサクルー原野南1線2線中間に至り、サクルー6号沢川無名山分水嶺を上り10号線中心延長に至る。南札久留と境する。同点から10号線中心延長を直線に無名山分水嶺に至る。奥札久留と境する。同点から同分水嶺を下り栄町境に至る。二区と境する。同点から同分水嶺を町道幸町二区線中心、2号線中心を通りサクルー川に至る。栄町と境する。 |
18 | 北札久留 | サクルー川と6号線中心交点から6号線中心を通り無名山分水嶺を上り町界に至る。幸町、雄鎮内と境する。サクルー川6号線中心交点からサクルー川を溯り10号線中心に至る。南札久留と境する。同点から10号線中心とサクルー原野北2線中心交点に至り無名山分水嶺を上り町界に至る。上札久留と境する。 |
19 | 南札久留 | サクルー川と6号線中心交点からサクルー川を遡り10号線中心に至る。北札久留と境する。同点から10号線中心延長とサクルー6号沢川無名山分水嶺交点に至る。上札久留、奥札久留と境する。同点から同分水嶺を下り6号線中心をサクルー川に至る。幸町と境する。 |
20 | 上札久留 | サクルー川と10号線中心交点から10号線中心とサクルー原野北2線中心交点に至り無名山分水嶺を上り町界に至る。北札久留と境する。サクルー川10号線中心交点から10号線中心延長とサクルー原野南4線中心延長交点に至る。南札久留と境する。同点から南4線中心と15号16号中間線交点に至る。同点からエダマサクルー川無名山分水嶺を上り町界に至る。奥札久留と境する。 |
21 | 奥札久留 | サクルー原野南4線中心と15号線16号線中間線交点からエダマサクルー川無名山分水嶺を上り町界に至る。サクルー原野南4線中心と15号線16号線中間線交点から南4線中心延長と10号線中心延長との交点に至る。上札久留と境する。同点から10号線中心延長と無名山分水嶺交点に至る。幸町と境する。同点から同分水嶺を二区と境して上り三区境に至る。更に同分水嶺を上り町界に至る。三区、四区と境する。 |
22 | 白鳥 | 滝上原野4線中心と南1号線南2号線中間線の交点から4線中心延長を無名山分水嶺に至る。滝美町と境する。同点から同分水嶺を上がり狐山に至る。下雄柏、中雄柏、上雄柏に境する。狐山分水嶺を下り無名山分水嶺を経て滝上原野4線中心と南1号線南2号中間線交点に至る。四区、三区、一区と境する。 |
23 | 一区 | 滝上原野4線中心と渚滑川交点から渚滑川を遡り右岸滝上原野12線西端に至る。二区と境する。同点から12線西端を無名山分水嶺に至る。三区と境する。同点から同分水嶺を下り4線中心に至る。白鳥と境する。4線中心を渚滑川に出て滝美町と境する。 |
24 | 二区 | 渚滑川と町道5条仲通線中心延長交点から渚滑川を溯り渚滑川二区15線川落合に至る。二区15線川を遡り右岸無名山山麓に至る。同無名山分水嶺を上り無名山分水嶺(滝上原野サクルー原野界)に至る。滝美町、一区、三区と境する。同点から同分水嶺を下りサクルー10号線中心延長交点、町道幸町二区線中心交点を経て、5条仲通線中心延長交点に至る。同点から渚滑川に至る。奥札久留、幸町、栄町、旭町と境する。 |
25 | 三区 | 渚滑川右岸滝上原野12線西端交点から同端延長を一区と境し無名山分水嶺に至り、同分水嶺を上り滝上原野21線中心延長交点に至る。白鳥と境する。同点から直線に渚滑川に至り渚滑川を下り渚滑川モセカルシュナイ川落合に至る。四区、滝西と境する。同点からモセカルシュナイ川を溯り無名山に直線に無名山分水嶺(滝上原野サクルー原野界)に至る。滝西、茂瀬、四区と境する。同点から同分水嶺を下り二区境に至る。奥札久留と境する。同点から無名山分水嶺を下り無名山山麓から二区15線川を経て渚滑川二区15線川落合に至る。二区と境する。 |
26 | 滝西 | 渚滑川モセカルシュナイ川落合からモセカルシュナイ川を溯り西1号線中心に至る。三区と境する。西一号線中心を熊出川交点に至る。茂瀬と境する。同点から熊出川を下り渚滑川落合に至る。渚滑川を下り渚滑川モセカルシュナイ川落合に至る。四区、三区と境する。 |
27 | 茂瀬 | モセカルシュナイ川と西1号線中心交点から西1号線中心を熊出川交点に至る。滝西と境する。同点から熊出川を遡り西2号線中心交点に至る。同点から西2号線中心を滝上原野27線中心延長交点に至り27線中心延長とモセカルシュナイ川交点に至る。四区と境する。同点から同川を下り西1号線中心交点に至る。三区と境する。 |
28 | 四区 | 渚滑川と滝上原野21線中心交点から21線中心延長を無名山分水嶺に至る。三区と境する。同点から同分水嶺を上り狐山に至る。狐山から同分水嶺を上り32線中心延長交点に至る。白鳥、上雄柏に境する。同点から32線中心を通り同西端から直線に渚滑岳に向かい、渚滑岳から西に直線に町界に至る。五区に境する。渚滑川と滝上原野21線中心交点から渚滑川を遡り渚滑川熊出川落合に至る。同点から熊出川を遡り西2号線中心延長交点に至る。同点から滝上原野27線中心延長をモセカルシュナイ川交点に至る。滝西、茂瀬に境する。同点からモセカルシュナイ川を溯り無名山に直線に無名山分水嶺(滝上原野サクルー原野界)に至る。三区に境する。同点から同分水嶺を町界に至る。奥札久留と境する。 |
29 | 五区 | 四区と境して町界、渚滑岳、滝上原野32線中心西端、同延長無名山分水嶺に至る。同点から無名山分水嶺(滝上原野オシラネップ原野界)を上り町界に至る。上雄柏、拓雄と境する。 |
備考
1 この表は区画図と併せて使用すること。
2 「分水嶺」とは区画上の呼称とし、地形上の分水嶺とは一致しないところがある。
3 交合しない「点」は基線、号線を優先する。
4 この表で「界」は町界、原野界に用い、「境」は行政区界に用いる。
5 旧来の区画とは変更したところがあるので必ずしも一致しない。
6 この表は従来の地域通称名を否定するものではない。