○滝上町行政区を定める条例
平成19年3月15日
条例第16号
第1条 この条例は、滝上町の行政区を定めもって、住民生活の利便と行政の効率化円滑化を増進し、あわせて地域の歴史を保存することを目的とする。
第2条 行政区は次のとおりとする。
大正、滝下、雄鎮内、下雄柏、中雄柏、雄背牛、上雄柏、拓雄、濁川みどり町、濁川中央、新町、あけぼの町、滝美町、旭町、元町、栄町、幸町、南札久留、北札久留、上札久留、奥札久留、白鳥、一区、二区、三区、滝西、茂瀬、四区、五区
第3条 行政区の区域の詳細は町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月15日 条例第16号
(平成19年4月1日施行)