○滝上町行政区を定める条例

平成19年3月15日

条例第16号

第1条 この条例は、滝上町の行政区を定めもって、住民生活の利便と行政の効率化円滑化を増進し、あわせて地域の歴史を保存することを目的とする。

第2条 行政区は次のとおりとする。

大正、滝下、雄鎮内、下雄柏、中雄柏、雄背牛、上雄柏、拓雄、濁川みどり町、濁川中央、新町、あけぼの町、滝美町、旭町、元町、栄町、幸町、南札久留、北札久留、上札久留、奥札久留、白鳥、一区、二区、三区、滝西、茂瀬、四区、五区

第3条 行政区の区域の詳細は町長が別に定めるものとする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

滝上町行政区を定める条例

平成19年3月15日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成19年3月15日 条例第16号