○滝上町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年12月13日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定を申請する者は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 事業所の管理者の経歴
(4) 事業所の平面図
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る資産の状況
(8) 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
(9) 法第115条の22第2項各号に該当しないことを誓約する書面
(10) 役員の氏名等
(11) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(12) その他指定に関し町長が必要と認める事項
2 前項により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用される法第70条の2の規定による指定の更新をしようとする者は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 町長は、法第115条の30の規定による公示について次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(実施細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年10月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。



