○滝上町地域包括支援センターの設置条例施行規則
平成18年12月13日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町地域包括支援センターの設置条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、滝上町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開所及び休所日)
第2条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休所日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで(イに規定する休日を除く。)
(職員)
第3条 支援センターに所長、副所長、主任介護支援専門員及び保健師又は社会福祉士を置く。
2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。
(業務の委託)
第4条 町長は、条例第4条第1号に定める事業の一部を委託することができる。
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(滝上町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 滝上町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年規則第9号)は廃止する。
附則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。