○滝上町地域包括支援センターの設置条例施行規則

平成18年12月13日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町地域包括支援センターの設置条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、滝上町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開所及び休所日)

第2条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日

 12月31日から翌年1月5日まで(に規定する休日を除く。)

(職員)

第3条 支援センターに所長、副所長、主任介護支援専門員及び保健師又は社会福祉士を置く。

2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。

(業務の委託)

第4条 町長は、条例第4条第1号に定める事業の一部を委託することができる。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(滝上町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 滝上町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年規則第9号)は廃止する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

滝上町地域包括支援センターの設置条例施行規則

平成18年12月13日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月13日 規則第26号
平成27年4月1日 規則第12号
令和2年7月1日 規則第31号
令和6年4月1日 規則第14号