○滝上町地域包括支援センター設置条例
平成18年12月13日
条例第36号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、滝上町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 滝上町地域包括支援センター
(2) 位置 滝上町字オシラネップ原野北1線10番地
(職員)
第3条 支援センターの職員については、町長が別に定める。
(事業)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 予防給付のケアマネジメントに関すること。
(2) 介護予防事業のケアマネジメントに関すること。
(3) 総合相談支援、関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 虐待防止、権利擁護に関すること。
(5) 包括的、継続的ケアマネジメントに関すること。
(6) 要介護認定及び要支援認定に伴う訪問調査の実施に関すること。
(7) 前各号に掲げるものの他、町長が必要と認める事業。
(利用対象者)
第5条 支援センターの利用対象者は、町内に在住する介護保険の被保険者及びこれらの者を抱える家族並びに町長が必要と認めた者とする。
(手数料及び費用)
第6条 支援センターの利用料は、無料とする。ただし、予防給付のケアマネジメントについては、介護予防支援計画費として介護保険報酬を受ける。
(1) 在宅被保険者 1件につき5,000円とする。
(2) 施設入所被保険者 1件につき2,500円とする。
(3) その他実施区域以外の被保険者については、当該市町村長との協議により決定する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(滝上町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 滝上町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第19号)は、廃止する。
附則(平成19年6月21日条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月12日条例第26号)
この条例は、平成25年11月15日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。