○滝上町障がい者等移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める市町村地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援することにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、滝上町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、利用の可否、サービス内容及び利用者負担金の決定を除き、事業の一部を障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの指定事業者又は基準該当事業者(以下「事業者」という。)であって、別表1に定める基準を満たし適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、原則として、滝上町に住民登録のある在宅の障がい者等であり、別に滝上町が定める基準(以下「支給量決定基準」という。)に該当する障がい者等であって、町長が外出時に移動の支援を必要とすると認めた者とする。(ただし、グループホームの入居者は、援護の実施者の市町村と協議の上支給を決定する。)また、滝上町が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る援護の実施者である、滝上町以外の市町村に住民登録がある障がい者等についても対象とすることができるものとする。
2 障がい者等とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者総合支援法第4条第1項及び第2項に規定する者
(2) その他町長が認めた者
(事業内容)
第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動の支援であり、個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。
(2) 移動支援は、「居宅から目的地及び目的地から居宅」の間の移動の際の支援であり、自動車等での移動の際も、常時、支援等ができる状態であることが必要であるものとする。
(3) 移動支援は、交通機関の乗降等の支援等のみを行うものではなく、目的地での介護等を含めて支援するものとする。
(4) 移動支援は、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限るものとする。
(5) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通所施設、保育所及び学校等への送迎などの通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、支援の対象外とする。
(サービスを提供する者)
第6条 サービスを提供する者の要件は、次のとおりとする。
(1) 視覚障がい者等へサービスを提供する者
「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(2) 全身性障がい者等へサービスを提供する者
「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(3) 知的障がい者等及び精神障がい者等へサービスを提供する者については次のいずれかに該当する者
ア 介護福祉士
イ 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
ウ 「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者
(利用の時間)
第7条 この事業の利用時間帯は、原則として次のとおりとする。ただし、事業者が別途、サービス提供時間帯を定めている場合は、その範囲内においてサービスを提供するものとする。
区分 | 時間帯 |
昼間帯 | 午前8時から午後6時まで |
早朝、夜間帯 | 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで |
深夜帯 | 午後10時から翌日の午前6時まで |
(利用の申請)
第8条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ滝上町障がい者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担金の減免)
第11条 町長は、前条の利用者負担金について、次のいずれかに該当するときは、当該負担金を減免することができるものとする。
(1) 本事業を利用する障がい者等が生活保護世帯に属するとき。
(2) その他、町長が特に必要と認めるとき。
(サービス提供の確認)
第13条 本サービスを提供した事業者は、原則として本人等から、当該サービスの提供開始時から終了時までの時間について、事業者が提示する滝上町障がい者等移動支援事業サービス提供実績記録票(様式第5号)により確認を受けるものとする。
(利用廃止の届出)
第14条 本事業を利用する者等は、次のいずれかに該当するに至ったときは、滝上町障がい者等移動支援事業利用廃止届(様式第6号)により、町長に届出するものとする。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 利用する見込がなくなったとき。
(秘密の保持)
第15条 本事業のサービス提供を行なう者は、サービス提供により知り得た個人の身上等に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(帳簿の整備等)
第16条 本事業のサービス提供を行う者は、本事業の実施にあたりサービス提供記録、その他の帳簿を整備し、これを5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
前文(平成25年3月14日告示第7号)抄
平成25年4月1日から適用する。
前文(平成29年3月31日告示第25号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月17日告示第16号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表1(第3条第1項関係)
滝上町障がい者等移動支援事業における事業委託の要件及び職員の配置基準等について
1 委託事業者の要件
町長が、滝上町障がい者等移動支援事業を委託できる事業者は、原則として、次のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 障害者総合支援法に基づく指定居宅介護事業者
(2) 障害者総合支援法に基づく基準該当居宅介護事業者
2 職員等の配置基準
職員等の配置員数については、次のとおりとする。
区分 | 職種・資格 | 員数 |
管理者 |
| 常勤1名 管理上支障がない場合、当該事業所の他職務、又は、同一敷地内の事業所・施設の職務に従事可 |
サービス提供責任者 | 介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程の修了者、ホームヘルパー養成研修2級課程の修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者 | 事業所ごとに、従事者のうち1人以上 |
サービス提供職員 | 介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1級、2級又は3級課程の修了者 | 3人以上 |
3 委託契約締結に伴う届出書類等について
町長は、委託契約の締結に当たり、別に定める届出書類等の提出を受けることとする。
別表2(第3条関係)
報酬単価
単位:円
利用時間 (時間) | 身体介護なし | 身体介護あり | 加算 |
~0.5 | 1,000 | 1,500 | 早朝・夜間帯:25%増し 深夜帯:50%増し |
~1.0 | 1,900 | 2,800 | |
~1.5 | 2,700 | 4,000 | |
1.5を超える場合 | 0.5時間増すごとに700円増し | 0.5時間増すごとに1,000円増し |
※10円未満の端数が生じる場合は切捨てた額とする。





