○住民異動届出審査時における本人確認の事務処理要領

平成17年9月21日

告示第49号

(目的)

第1条 この要領は、住民基本台帳事務処理要領の一部改正(平成17年2月23日付総行市第174号通知)に基づき、住民異動届審査時における本人確認を厳格にすることにより、第三者によるなりすまし等の虚偽の届出を防止し、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(対象とする届出等)

第2条 本人確認を行う対象となる届出等は、次のとおりとする。

(1) 付記転出届(住民基本台帳法第24条の2)を除くすべての住民異動届(転入届・転出届・転居届・世帯(構成)変更届・世帯合併(分離)届等)

(2) 転出証明書の再交付及び転出証明書に準ずる証明書の交付

(3) 郵送による届出の受付は転出届のみ

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、滝上町役場の窓口に届出書を提出した者(代理人及び使者も含む。)とする。また、郵送による受付の場合は、異動対象者本人、世帯主又は代理人とする。

(本人確認の方法)

第4条 届出人の本人確認は、本人を証する書類の提示など、次のいずれかによる。ただし、町長が本人確認を行うに足りると認めるその他の方法がある場合については、その限りではない。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)

(2) 健康保険の被保険者証、各種受給者証、年金証書等又は、町長が適当と認める書類の原本

(3) 前2号により確認ができないとき、又は前2号に該当する場合であつても、特に必要と認められるときは、適宜、口頭により質問を行う。

(4) 付記転出を除く郵送等による受付の場合は、第1号及び第2号に該当するものの写しを同封する。

(届出人に対する通知)

第5条 前条に定めるところによる本人確認ができなかつた場合又は、代理人及び使者の本人確認ができた場合は、異動対象者に対して届出を受理した旨を別紙様式1により通知するものとする。

郵送による転出届の受付の場合は異動対象者本人宛に通知するものとする。

2 前項による通知を行う場合は、次のとおりとする。なお、届出人が戸籍の届出に係る通知文書の対象となつている場合は、それと併せて行う。

(1) 通知内容は、届出年月日、届出名、異動者の氏名及び受理した旨を記載するものとする。

(2) 宛先等は、届出人本人宛に異動前の住所地とし、住所異動を伴わない場合の申出による届出の場合は、現住所地に送付するものとする。

(3) 通知手段は、文書によるものとする。

(4) 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく受理年月日を記載して届出書と一緒に町において保管するものとする。

(本人確認の結果の記録)

第6条 第4条による本人確認等の結果の記録については、住民異動届確認欄に確認方法又は、提示させた証明書等の種類を記載する。

また、本人確認ができなかつた場合や、通知をした場合及び、通知が返送された場合もその旨記載する。

(犯罪の疑いがある場合の取扱い)

第7条 住民異動時においてなりすまし等による犯罪の疑いがあると認められたときは、関係市区町村と情報交換等を行い、告発するように努めるものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議する。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年12月30日告示第92号)

(経過措置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)(以下「番号整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(番号整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードをいう。)の取扱いについては、「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)(平成27年9月18日付け総行住第127号総務省自治行政局長から各都道府県知事あて通知)による改正前の住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長から各都道府県知事あて通知)の規定の例によるものとする。

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住民異動届出審査時における本人確認の事務処理要領

平成17年9月21日 告示第49号

(平成27年12月30日施行)