○滝上町役場消防組織規程
平成17年7月1日
訓令第6号
注 令和7年8月から改正経過を注記した。
滝上町役場消防組織規程(昭和31年訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、庁舎等の火災、及びその他の災害に対処するため、職員の任務分担を明らかにし、統一ある消火活動等が遂行できるよう平常時から組織を編成し、非常事態に備えることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 この規程において「庁舎等」とは、役場庁舎及び周辺付属建物施設をいう。
(消防組織)
第3条 第1条の目的に備えるため、庁舎内に勤務する職員(必要に応じ、国民健康保険診療所等庁舎以外に勤務する職員を含む。)全員を構成員とする役場庁舎消防組織を編成する。
2 役場庁舎消防組織は、町長を本部長とし、副町長及び教育長を副本部長として、別表に掲げる任務分担表により編成する。
3 本部長は、組織全体を統率し、消火業務全般を掌握し指揮命令する。
4 副本部長は、本部長を補佐し本部長不在のときはその職務を代理する。
5 班に班長を置き、班長は、本部の指揮を受け班員を掌握して担当任務の遂行にあたる。
6 班員は、班長の指示に従い担当任務を遂行する。
(出動及び心得)
第4条 職員は、庁舎等の火災等の災害を知つたときは直ちに出動し、担当任務に就かなければならない。
2 班長は、現場の状況を的確に判断しながら、班員の所在・行動を把握し、危険を回避しつつ班員を指揮して責任ある統制を加え、所定の任務を遂行しなければならない。また、状況に応じて本部と連絡をとりつつ臨機の処置を行うものとする。
3 班員は、班長の指示に従い所定の任務の遂行にあたらなければならない。また、状況に応じて班長と連絡をとりつつ臨機の処置を行うものとする。
4 火勢等災害の鎮圧後は、班長は、必ず人員点呼をして班員の把握を行うこと。
(火災予防)
第5条 職員は、町長が別に定める消防計画を日頃から常に念頭において、火災予防に努めなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月13日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(令7訓令17・令8訓令5・一部改正)
役場庁舎消防組織・任務分担表
本部長 町長
副本部長 副町長・教育長
班名 | 班長 | 班員 | 任務内容 |
本部班 | 総務課長 | 総務課庶務係・財政係 | 本部の業務を整理し各班に本部長の指揮を伝達する。消防団との連絡調整。 |
搬出班 | まちづくり推進課長 | まちづくり推進課まちづくり推進係・情報係・商工観光係、住民生活課戸籍係・住民活動・環境係・税務係、議会事務局 | 庁舎内の重要書類及び主要器材備品を外部へ搬出する。 |
消火班 | 農林建設課長(農政担当) | 農林建設課農業振興係・林業振興係・いきもの係、農業委員会 | 消防団員に協力して消火活動を行う。 |
避難誘導・輸送班 | 農林建設課(建設担当) | 農林建設課土木管理係・建築係・上下水道係、保健福祉課福祉係 | 非常口を開放し、来庁者の避難誘導にあたる。搬出物を監視し、移送積み込みを助ける。 |
救護班 | 保健福祉課長 | 保健福祉課保健係・こども家庭センター、地域包括支援センター、子育て世代包括支援センター、国民健康保険診療所事務局 | 消防従事者及び班員の救急保護にあたる。 |
給与班 | 教委生涯教育課長(総務学校教育担当) | 教育委員会、学校給食センター | 消防従事者及び班員の食事の手配にあたる。 |