○滝上町農業研修生等滞在施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月30日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、滝上町において新規就農及び農業体験のための研修生並びに農業実習生等を確保し、農業の振興に寄与するため滝上町農業研修生等滞在施設(以下「滞在施設」という。)を設置し、管理運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 滞在施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

ら・てーる

北海道紋別郡滝上町字オシラネップ原野基線13番地

(滞在施設の管理)

第3条 滞在施設の管理運営に関する事務は、農林建設課において掌理する。

2 町長は、滞在施設の管理上必要と認めるときは、町長が指定した者に滞在施設の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。

(入居の資格)

第4条 滞在施設に入居できる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(1) 滝上町新規就農者確保対策援助要領(平成16年告示第18号)で規定する農業研修者

(2) 滝上町内の農家及び農業生産組織に従事する実習生等であつて、現に住宅に困窮している者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が特別の事情があると認める者

(入居の許可)

第5条 滞在施設に入居しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(入居の制限)

第6条 町長は、次の各号に該当すると認めるときは、入居を許可しないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他、滞在施設の管理運営上不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 滞在施設の入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、許可を受けた目的以外に滞在施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 入居者は、町長が指定する日までに、使用料を納付しなければならない。使用料の額は別表のとおりとする。

2 入居者が新たに入居した場合又は滞在施設から退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、災害等により滞在施設に入居できない場合その他町長が適当と認めた場合は、使用料の額を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者が、自分の責によらない理由で使用できなくなつたとき。

(2) その他、町長が特別の理由があると認めたとき。

(入居許可の取消等)

第11条 町長は、次の各号に該当すると認めるときは、入居許可を取り消し、又は入居を停止し、もしくは入居条件を変更することができる。

(1) 入居者が、この条例に違反したとき。

(2) 入居者が、入居許可の条件に違反したとき。

(3) 入居許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(5) その他、町長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 入居者は、その入居が終わつたとき、又は入居を停止されたとき、もしくは入居の許可を取り消されたときは、直ちにその入居場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 入居者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は入居者が負担しなければならない。

(賠償責任)

第13条 入居者は、故意又は入居者の責に帰すべき過失により建物、備付物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより損害賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日条例第17号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

月額使用料

農業研修者

実習生等

室1~4 (31.88m2)

8,500円

17,000円

室5 (25.05m2)


13,000円

滝上町農業研修生等滞在施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月30日 条例第34号

(令和5年7月1日施行)