○滝上町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例
平成16年12月30日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定により、滝上町における社会教育及び生涯学習の普及、振興並びに幼児、児童の安全な遊び場の確保のため、学校の施設を学校の教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(開放する施設)
第2条 この条例に基づき開放する学校施設は、教育委員会が指定した小学校及び中学校の体育館とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、教育委員会が行う。
2 この条例に基づき、学校施設の開放を行う学校(以下「開放指定学校」という。)の校長は、開放日の当該利用に供している間、当該開放施設に関し学校管理義務は負わないものとする。
(組織)
第4条 開放指定学校に、学校開放事業主事及び副主事をおき、教育委員会が任免する。
2 開放事業主事及び副主事は、教育委員会の命を受け事業の円滑な運営をはかる。
3 開放事業主事及び副主事は、非常勤とすることができる。
(利用者会議)
第5条 教育委員会に学校開放利用者会議(以下「利用者会議」という。)を置く。
2 利用者会議は、開放の日時、運営及び利用等について協議する。
3 利用者会議は、利用団体と教育委員会で組織する。
4 利用者会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。
(学校開放の日時)
第6条 学校開放の日時は、別表1を基準として利用者会議の協議を経て決定し、各開放指定校ごとに教育委員会が定める。
(利用の許可)
第7条 学校開放は、滝上町に在住、在勤若しくは在学する者が5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に成人の責任者が含まれる場合に限り許可するものとする。
(利用料金)
第8条 学校開放を利用する団体は、別表2に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、町が主催又は共催する場合若しくは教育委員会が教育上特に必要と認めた場合には減免することができる。
2 減免の規程は教育長が別に定める。
(利用料の返還)
第9条 既納の利用料金は返還しない。ただし、教育委員会が特に事由があると認めたときには、その全部又は一部を返還することができるものとする。
(利用の禁止)
第10条 学校開放が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もつぱら営利、営業を目的とするための利用
(利用の中止)
第11条 教育委員会は、この条例に基づいて開放事業主事及び副主事が行う指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命じることができる。
(利用手続)
第12条 学校開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくても7日以前に所定の様式で教育委員会に申請し許可を受けなければならない。
(利用者の賠償責任)
第13条 利用者は、開放指定校の施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
体育館 | 日曜日、土曜日、祝日 | 午前10時から午後6時まで |
平日 | 午後7時から午後9時まで |
別表2
(円)
開放施設 | 開放学校 | 使用料 |
体育館 | 滝上小学校、滝上中学校 | 800 |