○滝上町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年5月17日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もつて職員の安全と事務事業の円滑、かつ適切な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、滝上町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は副町長をもつて充てる。

3 副会長は、教育長をもつて充てる。

4 会長は、会議を総括し、委員会を代表する。

5 会長が不在のとき又は会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員は、別表に掲げる職員をもつて充てる。

(委員会)

第5条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

3 会長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員又は必要な職員若しくは関係機関と協議検討することができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の対策事業の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知つたときは、直ちに所管課長に報告しなければならない。

2 所管課長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、会長に報告しなければならない。この場合において所管課長は、事態が窮迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 会長は、前2項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所管課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による事実把握を命ずるとともに対応体制、対応方針を協議させ、対応事項の協議を行うため、委員会を招集しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課庶務係で行う。

(委任)

第9条 この要綱に定める者のほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

別表(第4条関係)

会長

副町長

副会長

教育長

委員

総務課長

まちづくり推進課長

住民生活課長

保健福祉課長

農林建設課長(建設担当)

画像

滝上町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年5月17日 訓令第5号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年5月17日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
令和5年9月8日 訓令第13号