○滝上町職員勧奨退職取扱要綱
平成16年3月8日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の適切な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨退職の適切な運用を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の対象となるのは、一般職で勤務期間20年以上、かつ、年齢55歳以上の職員であつて、町長が人事管理上特に必要と認める場合とする。
(令6訓令16・一部改正)
(時期)
第3条 勧奨の時期は、町長の定める日とする。
2 勧奨に応じた職員が退職する日は、当該年度の末日とする。ただし、町長が特に認める場合にあつては、この限りでない。
(勧奨退職の効果)
第4条 この要綱に基づき勧奨退職を受けようとするものには、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)の規定に基づき、勧奨退職の事由による退職手当の支給に該当させるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月5日訓令第16号)
この訓令は、令和6年9月5日から施行する。