○滝上町職員勧奨退職取扱要綱

平成16年3月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の適切な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨退職の適切な運用を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱の対象となるのは、一般職で勤務期間20年以上、かつ、年齢55歳以上の職員であつて、町長が人事管理上特に必要と認める場合とする。

(令6訓令16・一部改正)

(時期)

第3条 勧奨の時期は、町長の定める日とする。

2 勧奨に応じた職員が退職する日は、当該年度の末日とする。ただし、町長が特に認める場合にあつては、この限りでない。

(勧奨退職の効果)

第4条 この要綱に基づき勧奨退職を受けようとするものには、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)の規定に基づき、勧奨退職の事由による退職手当の支給に該当させるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年9月5日訓令第16号)

この訓令は、令和6年9月5日から施行する。

滝上町職員勧奨退職取扱要綱

平成16年3月8日 訓令第1号

(令和6年9月5日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月8日 訓令第1号
令和6年9月5日 訓令第16号