○滝上町歯科診療所管理規則

平成15年10月24日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町歯科診療所の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(診察日及び診療時間)

第2条 診察日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月5日までの日(前2号に該当する日を除く。)

2 診療時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前9時から午後5時30分まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

滝上町歯科診療所管理規則

平成15年10月24日 規則第17号

(平成15年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成15年10月24日 規則第17号