○童話村「お茶の間円卓会議」実施要綱

平成15年5月21日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等の団体・グループが主催する集会等に町職員等が講師として出向き、町政の説明、専門知識を活かした講話・実習等(以下「お茶の間円卓会議」という。)を行うことにより、町民の町政に関する理解・関心を深めるとともに、意識の啓発を図り、もつて町民の町政への参加を推進することを目的とする。

(対象団体)

第2条 お茶の間円卓会議は、原則として町内に在住、在勤又は在学する5人以上で構成されている団体を対象とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(内容)

第3条 お茶の間円卓会議の内容は、別途定める。

2 町長は、お茶の間円卓会議を開催しようとするものの希望により、前項に規定する内容以外の特別な内容を設けることができる。

(開催場所等)

第4条 お茶の間円卓会議の開催場所は、町内に限るものとする。

2 運営等は、原則として申込者において対応するものとする。

(申込み等)

第5条 お茶の間円卓会議を申し込もうとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則としてお茶の間円卓会議実施予定日の14日前までに、町長にお茶の間円卓会議申込書(様式1号)に必要事項を記入の上、提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の申込みがあつたときは、内容、日時等について当該お茶の間円卓会議担当課等と調整の上、実施の可否を決定し、お茶の間円卓会議決定通知書(様式2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付すことができる。

(実施の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、お茶の間円卓会議を実施しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) その他お茶の間円卓会議の目的に反すると認められるとき。

(変更等の届出)

第8条 第6条の規定によりお茶の間円卓会議の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申請事項に変更があつたとき、又はお茶の間円卓会議を取り消そうとするときは、直ちに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(結果の報告)

第9条 お茶の間円卓会議に派遣された講師は、会議終了後、お茶の間円卓会議結果報告書(様式3号)を作成し、町長へ報告するものとする。

(講師料)

第10条 お茶の間円卓会議の講師料は、無料とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

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童話村「お茶の間円卓会議」実施要綱

平成15年5月21日 訓令第6号

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成15年5月21日 訓令第6号