○童話村「お茶の間円卓会議」実施要綱
平成15年5月21日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町民等の団体・グループが主催する集会等に町職員等が講師として出向き、町政の説明、専門知識を活かした講話・実習等(以下「お茶の間円卓会議」という。)を行うことにより、町民の町政に関する理解・関心を深めるとともに、意識の啓発を図り、もつて町民の町政への参加を推進することを目的とする。
(対象団体)
第2条 お茶の間円卓会議は、原則として町内に在住、在勤又は在学する5人以上で構成されている団体を対象とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(内容)
第3条 お茶の間円卓会議の内容は、別途定める。
2 町長は、お茶の間円卓会議を開催しようとするものの希望により、前項に規定する内容以外の特別な内容を設けることができる。
(開催場所等)
第4条 お茶の間円卓会議の開催場所は、町内に限るものとする。
2 運営等は、原則として申込者において対応するものとする。
(申込み等)
第5条 お茶の間円卓会議を申し込もうとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則としてお茶の間円卓会議実施予定日の14日前までに、町長にお茶の間円卓会議申込書(様式1号)に必要事項を記入の上、提出するものとする。
2 町長は、前項の決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付すことができる。
(実施の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、お茶の間円卓会議を実施しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) その他お茶の間円卓会議の目的に反すると認められるとき。
(変更等の届出)
第8条 第6条の規定によりお茶の間円卓会議の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申請事項に変更があつたとき、又はお茶の間円卓会議を取り消そうとするときは、直ちに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(結果の報告)
第9条 お茶の間円卓会議に派遣された講師は、会議終了後、お茶の間円卓会議結果報告書(様式3号)を作成し、町長へ報告するものとする。
(講師料)
第10条 お茶の間円卓会議の講師料は、無料とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。


