○滝上町行政評価審査会設置要綱
平成14年12月16日
訓令第17号
(設置)
第1条 多様化する住民ニーズと、限られた財政事情のバランスを図るため、諸事業の実施効果を客観的に評価する必要性があることから、滝上町行政評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 審査会は、会計管理者、まちづくり推進課長、住民生活課長、国民健康保険診療所事務長、生涯教育課長で構成する。
(所掌業務)
第3条 審査会は、各担当課から提出された総合計画実施計画書に基づき、次の事項について検討する。
(1) 事業目的の的確性
(2) 事業の妥当性
(3) コストの妥当性
(4) 改革の必要性
(5) 予算措置の妥当性
(6) その他町長が指示する項目
(委員長)
第4条 審査会に、委員の互選による委員長を置く。
(会議)
第5条 審査会の会議は委員長が招集する。
2 委員長は会議の進行役を務める。
3 審査会が必要と認めるときは、当該事業担当課職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、まちづくり推進課が処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年12月16日から施行する。
附則(平成15年10月6日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日訓令第6号)
この訓令は、平成21年9月11日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。