○滝上町行政評価審査会設置要綱

平成14年12月16日

訓令第17号

(設置)

第1条 多様化する住民ニーズと、限られた財政事情のバランスを図るため、諸事業の実施効果を客観的に評価する必要性があることから、滝上町行政評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 審査会は、会計管理者、まちづくり推進課長、住民生活課長、国民健康保険診療所事務長、生涯教育課長で構成する。

(所掌業務)

第3条 審査会は、各担当課から提出された総合計画実施計画書に基づき、次の事項について検討する。

(1) 事業目的の的確性

(2) 事業の妥当性

(3) コストの妥当性

(4) 改革の必要性

(5) 予算措置の妥当性

(6) その他町長が指示する項目

(委員長)

第4条 審査会に、委員の互選による委員長を置く。

(会議)

第5条 審査会の会議は委員長が招集する。

2 委員長は会議の進行役を務める。

3 審査会が必要と認めるときは、当該事業担当課職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、まちづくり推進課が処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成14年12月16日から施行する。

(平成15年10月6日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日訓令第6号)

この訓令は、平成21年9月11日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

滝上町行政評価審査会設置要綱

平成14年12月16日 訓令第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成14年12月16日 訓令第17号
平成15年10月6日 訓令第13号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成21年9月11日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第3号
令和3年3月29日 訓令第3号