○滝上町友好交流事業費補助金交付要綱

平成14年4月19日

告示第22号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、高知県高岡郡越知町(以下「越知町」という。)との友好交流調印に伴う交流事業の発展と継続を図るため、越知町において開催される事業への参加経費に係る補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、前条の目的に添う事業を行う個人、法人又は団体に対し、次の各号に該当する場合に予算の範囲内で交付する。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 事業を行う者は、個人にあっては滝上町の住民であること。法人又は団体にあっては、町内に事務所を有すること。

(2) 事業に係る参加者は3人以上とし、当該補助申請日の属する年度及び前2年度において当該補助を受けていないこと。

(3) 越知町内に1泊以上宿泊、2日以上滞在することとし、越知町で開催されるイベントや催しなどの事業に参加すること。

(令7告示34・一部改正)

(補助の額)

第3条 一の事業に係る1人分の補助金額は、5万円とする。

(令7告示34・旧第4条繰上・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、友好交流事業費補助申請書(別記様式1)を事業実施日の30日前までに町長に提出しなければならない。

(令7告示34・旧第5条繰上)

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書によりこれを審査し、補助金の交付を決定したときは、申請したものに対し決定通知書(別記様式2)を交付する。

2 複数の申請があり、交付申請総額が当該年度の予算の範囲を超える場合は、事業内容を比較検討して決定する。

(令7告示34・旧第6条繰上)

(申請受付の打ち切り)

第6条 交付決定総額が当該年度の予算額に達したときは、その時点において当該年度の申請受付を打ち切るものとする。

(令7告示34・旧第7条繰上)

(計画の変更)

第7条 補助金交付の決定を受けたものは、その事業計画の一部又は全部の変更をしようとするときは、事業計画変更申請書(別記様式3)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(令7告示34・旧第8条繰上)

(概算交付)

第8条 町長は、友好交流事業費補助申請書に併せ補助金概算払い申請書(別記様式4)を提出して補助金交付の決定を受けたものに対し、事業実施日の2週間前までに、第3条の額を交付する。

(令7告示34・旧第9条繰上・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日以内に、事業実績報告書(別記様式5)を町長に提出しなければならない。

(令7告示34・旧第10条繰上)

(交付決定の取消)

第10条 町長は、補助金交付の決定を受けたものが、その補助事業の内容又は町長の処分に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(令7告示34・旧第11条繰上)

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に対し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令7告示34・旧第12条繰上)

この要綱は、告示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月9日告示第12号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和7年3月31日告示第34号)

令和7年4月1日から適用する。

(令7告示34・全改)

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(令7告示34・全改)

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(令7告示34・全改)

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(令7告示34・全改)

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滝上町友好交流事業費補助金交付要綱

平成14年4月19日 告示第22号

(令和7年3月31日施行)