○滝上町立小中学校出席停止の手続きに関する規程

平成14年1月11日

教委教育長訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、滝上町立学校管理規則(昭和43年教育委員会規則第3号)第17条の2第2項の規定に基づき、出席停止に関して必要な事項を定める。

(意見具申)

第2条 出席停止を命ずる場合、当該児童生徒が在籍する学校の校長より次に掲げる事項を記載した書面(別記第1号様式)の提出を求めるものとする。

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日、保護者の氏名、続柄、住所、学年及び学級、担任氏名

(2) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(3) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容

(4) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(6) 出席停止を命ずる期間及びそれに関する意見

(7) 出席停止期間中の指導方針

(8) その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取)

第3条 保護者からの意見聴取は、教育長が指名する事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急やむを得ない場合を除き、保護者と面接して行わなければならない。

(児童生徒からの意見聴取)

第4条 出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童生徒及び保護者への対応)

第5条 出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(関係機関からの意見聴取)

第6条 出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員から意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を考慮し、併せて当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮し総合的に判断しなければならないが、出席停止が教育を受ける権利に関わる措置であることから、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間としなければならない。

(命令の方法)

第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(別記第2号様式)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。(当該学校長に対する通知(別記第3号様式))

(出席停止の解除)

第9条 出席停止を命じた場合において、当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなつたと認めたときは、すみやかに出席停止の命令を解除する。

(学校復帰後の指導)

第10条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携をとり、適切な指導を継続していかなければならない。

この訓令は、平成14年1月11日から施行する。

様式 略

滝上町立小中学校出席停止の手続きに関する規程

平成14年1月11日 教育長訓令第4号

(平成14年1月11日施行)